施設の特色
この施設の特徴や特色は以下の通りです。
- 専門性の高い個別支援計画: お子さまの発達は一人ひとり異なるため、専門的な知識を持ったスタッフがそれぞれの発達状況を見極め、最適な支援を提供します。個別支援計画書を作成し、必要な支援を行うことで、将来を見据えた療育を実施しています。
- 地域や家族との結び付きを重視: ご家庭の状況やお子さまの個性に応じた成長や学習スタイルを一緒に見つけ出し、生活に取り入れるお手伝いをします。また、必要に応じてご家庭に訪問し、最適な環境を一緒に探ることも可能です。
- 安全対策と訓練: 施設内外の安全点検や、災害時の避難訓練を定期的に実施しています。児童への安全指導や保護者への取り組み内容の周知も行い、安全な環境を提供しています。
- 相談支援の場: 保護者が抱える悩みや不安に対して、専門スタッフが相談に乗る場を提供しています。お子さまの発達に関する悩みを共有し、一緒に考えることができる支援体制が整っています。
- 多様な研修プログラム: 職員は定期的に研修を受けており、支援方法や自然災害対策、虐待防止について学び続けています。これにより、質の高い支援が提供できるよう努めています。
このように、個別支援や地域との連携、安全対策がしっかりと整った環境で、お子さまの発達を支援することを目的としています。保護者が安心してお子さまを預けられるよう、様々な取り組みが実施されています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、発達に関する様々な課題を持つ子どもや、その子どもを育てる保護者に適しています。具体的には、「じっとして」と言われてもできない子ども、好きな食べ物は食べるが嫌いな食べ物は全く食べない子ども、言葉の発達が遅れている子ども、イライラして大きな声で叫んだり叩いたりする子どもなどが対象です。
施設の目的は、これらの子どもたちとその家族の悩みを支え、より良い未来を共に考えていくことです。具体的には以下の取り組みを通じてニーズに応えています。
- 専門性の高い支援: 子ども一人ひとりの発達状況を見極め、最適な個別支援計画を作成します。現在必要なことや将来を見据えた療育を行うことで、個々の成長を促します。
- 地域と家族との結びつき: 家庭内の事情も考慮し、子どもに合った成長や学習スタイルを見つけ出し、それを日常生活に取り入れる手助けをします。必要に応じて家庭訪問を行い、最適な環境を共に探ります。
これらの取り組みを通じて、悩みを抱える保護者が相談できる場を提供し、子どもたちが安心して成長できる環境を整えています。
児童発達支援 〒7191136 岡山県総社市駅前2丁目15—18
総社市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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