施設の特色
この施設の特徴や特色については、以下のような点が挙げられます。
- 専門的な支援: 児童発達支援センター「わかば」では、発達に課題を持つ子どもたちに対して、専門的な支援を行っています。これにより、個々のニーズに応じた適切な支援が提供されます。
- 多様なプログラム: 放課後等デイサービスでは、遊びを通じての学びや社会性の向上を目指した多様なプログラムが用意されています。これには、創作活動や運動、集団活動などが含まれ、子どもたちが楽しく参加できる環境が整っています。
- 個別支援計画: それぞれの子どもに対して個別支援計画が作成され、発達段階や興味に応じた支援が行われます。これにより、子どもたちの成長を促す具体的な目標が設定されます。
- 専門職による支援: 専門のスタッフが常駐しており、心理士や作業療法士、言語聴覚士などが在籍しています。これにより、発達支援だけでなく、言語やコミュニケーションに関するサポートも受けられます。
- 保護者との連携: 保護者とのコミュニケーションを大切にしており、定期的な面談や報告を通じて、子どもたちの進捗状況を共有し、家庭での支援方法についてもアドバイスが行われます。
- 地域との連携: 地域の資源を活用し、他の支援機関や学校と連携しながら、子どもたちがより良い環境で成長できるよう努めています。
これらの特徴により、保護者は安心して子どもを通わせることができ、子どもたちも充実した支援を受けながら成長することが期待できます。
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社会福祉法人わかたけ福祉会が運営する施設は、主に障害を持つ子どもやその家族を対象としています。具体的には、以下のような課題を抱える子どもたちや保護者に適しています。
- 発達障害を持つ子ども: 児童発達支援センター「わかば」では、発達支援が必要な子どもたちに対して専門的な支援を行っています。これには、生活技能の向上や社会性の発達を助けるプログラムが含まれます。
- 障害を持つ子ども: 障害者総合支援センター「スマイルささやま」では、身体的または知的な障害を持つ子どもたちに対し、生活介護や就労支援、相談支援を提供しています。
- 保護者のサポート: 子どもが特別な支援を必要とする場合、保護者は多くの不安や課題に直面します。施設では、保護者への相談支援を行い、情報提供や支援ネットワークの構築を支援します。
- 地域活動の支援: 地域における障害者の生活支援や活動を促進するため、地域活動支援センターを通じて、地域との連携を強化しています。
これらの施設は、子どもたちや保護者のニーズに応えるため、専門的な支援プログラムや相談サービスを提供し、個々の状況に応じた支援を行うことを目的としています。また、保護者向けの講演会やイベントを通じて、子どもたちの発達を支える情報やリソースを提供し、コミュニティの一員としての自立を促しています。
児童発達支援 〒6692305 兵庫県丹波篠山市畑宮324番地2 丹波篠山市児童発達支援センター
丹波篠山市児童発達支援センターわかばの在籍児童に関して
丹波篠山市児童発達支援センターわかばの住所・アクセス
〒 6692305 兵庫県丹波篠山市畑宮324番地2 丹波篠山市児童発達支援センター 丹波篠山市児童発達支援センターわかばの勤務年数ごと職員比率
丹波篠山市児童発達支援センターわかばの評価・よくある質問
サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
○7/7項目
サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか? サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか? 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか? 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか? 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか? 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか? サービス内容の説明・同意を取得していますか?
○3/3項目
サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか? 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか? 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか? 療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
△4/5項目
丹波篠山市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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