施設の特色
この施設は、放課後等デイサービスおよび児童発達支援を提供しており、以下の特徴や特色があります。
- 多彩な年間行事: 季節ごとに様々な行事が計画されており、春には花見や運動会、夏にはバーベキューやプール遊び、秋にはぶどう狩りや公園訪問、冬にはクリスマス会などがあります。これにより、子どもたちは季節の変化を楽しみながら、社会性や協調性を育むことができます。
- 習字教室: 毎月2回の習字教室が開催されており、年4回行われる検定にも参加しています。これにより、子どもたちは書道を通じて集中力や手先の器用さを養うことができます。
- 個別学習支援: 学校の宿題を済ませた後、各子どもに合わせたレベルでの学習支援が行われています。具体的には、あゆみプリントを用いて個々のニーズに応じた学習を提供しており、学習の進捗を見守る体制が整っています。
- アットホームな環境: 初心者歓迎の職場であり、職員は子どもたちに対して温かく接することを心掛けているため、安心感のある環境が提供されています。
- 送迎サービス: 通所利用児童の送迎が行われており、保護者の負担を軽減する配慮があります。
このように、施設は子どもたちの成長を支援するための多様なプログラムと温かい環境を提供しており、保護者にとっても安心して子どもを預けられる場所となることを目指しています。
プログラム内容
この施設では、利用者の希望に基づいて多様なプログラムや活動が計画されています。具体的な内容は以下の通りです。
屋外活動
- 春の活動:
- 宇陀アニマルパークで動物と触れ合う体験。
- 桜の季節には花見を行い、自然を楽しむ。
- 橿原子ども科学館で科学に触れる学習体験。
- 運動会を開催し、体を動かす楽しさを体験。
- 夏の活動:
- バーベキューを通じて、調理や食事の楽しさを学ぶ。
- 川遊びやプール遊びで、水に親しむ機会を提供。
- 秋の活動:
- ぶどう狩りを行い、収穫の喜びを体験。
- リス公園ふれあいの里で動物とのふれあい。
- 大仙公園やみさき公園で自然を楽しむ散策。
- 冬の活動:
- みさき公園での冬のアクティビティ。
- クリスマス会を開催し、季節の行事を楽しむ。
室内活動
- 習字教室:
- 毎月2回実施され、年4回の検定にも参加し、賞を受けることもあります。これは、書道を通じて集中力や表現力を育む活動です。
- 学習支援:
- 学校の宿題を終えた後、各人のレベルに合わせたあゆみプリント学習を行い、個別の学習ニーズに応じた支援を提供。
運動
- 定期的に運動会を開催し、競技を通じてチームワークや健康的な体作りを促進。
- プールや川遊びの活動を通じて、自然の中での体を動かす楽しさを体験。
これらの活動は、子どもたちが楽しく学び、成長できるように工夫されています。
児童発達支援南海高野線千代田駅下車徒歩5分 〒5860021 大阪府河内長野市原町三丁目10番13号
河内長野市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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