施設の特色
放課後等デイサービスおよび児童発達支援の施設「フェイス」の特徴や特色は以下の通りです。
- 対象年齢: 2歳から18歳までの児童を対象とし、通所受給者証を持つ児童が利用できます。
- 利用時間: 平日は13:00から18:00、土曜日や長期休暇中は10:00から18:00まで利用可能です。これにより、学校の授業後や休暇中にも支援を受けることができます。
- 定員: 1日の利用定員は10名と少人数制で、個別の支援が行いやすくなっています。
- 利用料金: 通所受給者記載の負担上限額に基づいた料金体系で、おやつ代(100円)や昼食費(400円)が別途必要です。これにより、経済的な負担を軽減しつつ、必要な支援を受けられます。
- 支援内容: 施設では、児童の発達を支援するためのプログラムを用意しており、楽しみながら学びや活動を通じて成長を促すことを重視しています。
- 安全計画と評価: 令和6年度の安全計画や令和5年度の評価表が存在し、質の高いサービス提供を目指しています。また、保護者アンケートも実施されており、利用者の意見を反映したサービスが提供されています。
- 地域との連携: 地域社会とのつながりを大切にし、さまざまな活動やイベントが行われることがあるため、児童が多様な経験を積むことができます。
このように、「フェイス」は児童一人ひとりのニーズに応じた支援を提供し、安心して通うことができる環境が整っています。保護者にとって、子どもが楽しく成長できる場所として非常に魅力的な選択肢となるでしょう。
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この施設は、児童発達支援および放課後等デイサービスを提供しており、主に通所受給者証を持つ2歳から18歳までの子どもが対象です。具体的には、発達に課題を持つ子どもや、障害を抱える子どもに適しています。保護者にとっては、子どもが社会的なスキルを学び、安心して過ごせる環境が提供されることが重要なニーズとなります。
施設の目的は、子どもたちが楽しく安全に活動し、個々の発達を促進することです。具体的には、日中の活動を通じて、社会性やコミュニケーション能力を高めること、また、保護者が安心して子どもを預けられるようなサポートを行うことです。
施設は、利用時間を平日や長期休暇中に設定し、利用料金も明示されているため、利用しやすい環境が整っています。また、定員を設けることで、個別の支援が可能となり、一人ひとりのニーズに応じたサポートが実施されます。このように、課題を持つ子どもやその保護者に対して、安心して利用できる場を提供し、発達支援を行うことを目的としています。
児童発達支援 〒5890023 大阪府大阪狭山市大野台七丁目18ー3
児童発達支援・放課後等デイサービスフェイスの営業時間
夏休み:基本的に営業児童発達支援・放課後等デイサービスフェイスの在籍児童に関して
児童発達支援・放課後等デイサービスフェイスの住所・アクセス
〒 5890023 大阪府大阪狭山市大野台七丁目18ー3 児童発達支援・放課後等デイサービスフェイスの勤務年数ごと職員比率
児童発達支援・放課後等デイサービスフェイスの評価・よくある質問
サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
○7/7項目
サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか? サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか? 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか? 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか? 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか? 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか? サービス内容の説明・同意を取得していますか?
○3/3項目
サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか? 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか? 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか? 療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
△3/5項目
大阪狭山市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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