バーニーズ・エフ (f)
〒5150045 三重県松阪市駅部田町1707番地3
松阪駅前から三重交通路線バスで御殿山口停留所下車。徒歩3分
現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です
バーニーズ・エフ (f)について
子どもたちそれぞれが持つ問題をより良い方法で解決していく支援を目指します。 より良い方法とは子どもたちが穏やかで楽しく笑いに満ちた時間の中で行います。 それぞれの子どもに合ったプログラム(個別支援計画)に基づき進めます。 運動機能強化・知性向上・生理面での優秀性が私たちの作るプログラムです。
事業所の特色
三重県松阪市の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所
BARNEYS・F(バーニーズ・エフ)は、三重県松阪市駅部田町にある児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所です。法人「あしたば・ローゼル」が運営しており、「自分らしく生活できるようにひとりひとりをたいせつに子どもの自立支援をサポートする」を理念に掲げています。送迎ありと記載されています。
未就学児の心と体の成長を促す児童発達支援
BARNEYS・Fの児童発達支援の支援方針は「未就学児の心と体の成長を促します」とされています。法人共通の方針として、主に1歳半から小学校入学前までの未就学児で、発達状況に不安があるお子様を対象に、一人ひとりの発達状況に合わせた最適な発達支援を行うとしています。
個別指導計画に基づく支援と保護者同伴も可能
法人共通の児童発達支援の方針として、お子さん一人ひとりの発達・行動面に合わせた個別指導計画を作成しプログラムを組んでいます。保護者の同伴(見学)が可能で、発達支援内容を保護者自身の目で確認でき、スタッフとお子様の状況を共有できる体制が案内されています。
言語・コミュニケーションと社会性を重視した支援
BARNEYS・Fでは、具体的な体験と言葉の意味を結びつけながら自発的な発言を促し、場や相手の状況に応じたコミュニケーション力を育てる支援を行っています。また音楽祭やスポーツフェスティバルへの参加を通じて、仲間と協力しながら社会性を育む取り組みが特徴として挙げられています。
送迎時や通所ノートを通じた家族支援
BARNEYS・Fでは、お子様のコミュニケーションや判断する仕草などを送迎時や通所ノート等を通じて保護者と共有する家族支援を行っています。法人共通の方針として、個別支援計画の定期見直しにより現状に合ったプログラムへ随時変更し、効果的な発達支援につなげるとしています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 発達に不安がある未就学児のお子様に児童発達支援の対象は、主に1歳半から小学校入学前までの未就学児で、身体の障がいや知的障がい、精神に障がいのある児童など、発達状況に不安があり支援が必要なお子様です。医師等から発達支援の必要性が認められた児童が対象となります。
- 生活習慣や運動面・コミュニケーション力を伸ばしたい方BARNEYS・Fの支援プログラムでは、健康・生活面での生活習慣づくり、手先トレーニングによる指先の力の向上、ストレッチや体操による姿勢保持・運動機能の向上、言語・コミュニケーション力の育成など幅広い領域をカバーしています。お子様の成長を多面的にサポートしたい保護者の方に向いています。
営業時間
- 平日
- 10:00 ~ 16:00
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の主な障害程度軽度
- 昨年度利用者数20人
- 1日の定員10人
対応障害
- 知的障害
在籍専門職
- 保育士
この施設の特徴
- 超大規模店舗
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
療育プログラム・活動内容
送迎対応エリア
下記以外のエリアもお気軽にご相談ください
松阪市、津市、伊勢市
地図・アクセス
〒5150045 三重県松阪市駅部田町1707番地3
松阪駅前から三重交通路線バスで御殿山口停留所下車。徒歩3分
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 3〜5年 勤務38%
- 5〜10年 勤務13%
- 10年以上 勤務50%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
○ 7/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 3/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 医師と連携していますか?はい
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
松阪市の他施設
松阪市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
松阪市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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