こども支援センターすだち
〒4440011 愛知県岡崎市欠町字清水田56番地1 こども支援センターすだち 1階
バス:「福祉の村」バス提下車5分 タクシー:名鉄東岡崎駅より約15分 車:東名高速道路岡崎ICより約5分
現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です
こども支援センターすだちについて
障がい児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障がい児等の身体及び精神の状況並びにそのおかれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。なお、これらサービスの実施に当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視し、障がい児の所在する市町村、他の指定障がい児通所支援事業者等と密接な連携に努めるものとする。
事業所の特色
未就学児を対象とした並行通園型の児童発達支援事業
こども支援センターすだち(児童発達支援事業・並行通園)は、心身の発達に遅れや心配のある3歳から就学前のお子さんが、集団生活の中で生活習慣や人との接しかたなどを学ぶための療育を行う施設です。岡崎市欠町の「福祉の村」内に所在し、定員10人の小規模な環境で支援を提供しています。
基準以上の人員配置と有資格者による療育
児童福祉法の人員配置基準以上の職員を配置し、保育士・社会福祉士・介護福祉士などが連携して質の高いサービスを提供しています。職員構成は管理者、児童発達支援管理責任者、保育士、児童指導員で、一人ひとりの発達段階や得意なことに目を向けた療育を行っています。
保護者の子育て支援にも丁寧に対応
日々の子育ての悩みや困りごと、サービスのことなど気軽に職員へ相談できます。公式サイトでは「お子さんのことを真剣に考えて取り組んでいる職員たちが対応します」と案内されています。なお、すだちの児童発達支援は送迎がなく、保護者の送迎での通所となります。
「福祉の村」内の立地で多機関連携がスムーズ
施設が建つ「福祉の村」には障がいを持つお子さまを対象にした相談機関や宿泊施設があり、これらの施設と連携したサービス提供がスムーズに行えると公式サイトで案内されています。同一施設内で放課後等デイサービスも提供されており、就学後の支援への接続も見据えた環境です。
並行通園と放デイの両サービスを同一施設で提供
こども支援センターすだちでは、未就学児向けの児童発達支援(並行通園)と小学生~高校生向けの放課後等デイサービスの両方を提供しています。公式サイトでは「1歳児から高校生までを3つの事業内容で支援するこども支援センター」と紹介されています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 集団生活や人との関わりに不安があるお子さん集団生活の中で生活習慣や人との接しかたを学ぶ療育を行っており、運動・言語・知的の面での発達を促すことを目標としています。絵カードや写真を使った視覚支援で見通しを持てる働きかけも行われており、集団行動に不安のあるお子さんにも配慮されています。
- 園に通いながら療育も受けたい保護者の方並行通園の形態をとっており、地域の保育園・幼稚園等に通いながら児童発達支援の療育を受けることができます。空き状況に応じた利用調整が行われ、現在所属する児童発達支援センターや事業所、相談支援事業所等を通じて申し込みが可能です。
- 就学前3歳以上児で利用料の負担を抑えたい方令和元年10月より就学前3歳以上児の児童発達支援は無償化されており、すだちの児童発達支援事業の利用料金は全区分無料と案内されています。費用面の負担を抑えながら療育を受けたい保護者の方に適しています。
1日の流れ
すだち児童発達支援の1日の流れ(並行通園)
- 1
~9:00 受け入れ・朝の準備(保護者送迎)
- 2
10:00 朝の会(歌・手遊び・予定確認)
- 3
10:30 午前の活動(散歩・リズム遊び・運動遊び等)
- 4
11:30 昼食・歯磨き
- 5
13:00 午後の活動(お絵かき・粘土遊び等)
- 6
14:15 おやつ
- 7
14:30 帰りの会
- 8
~16:30 送り出し
営業時間
- 平日
- 09:00 ~ 15:00
- 祝日
- 09:00 ~ 15:00
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 職員あたりの児童数データなし
- 在籍児童の主な障害程度軽度
- 昨年度利用者数53人
- 1日の定員10人
在籍専門職
- 保育士
この施設の特徴
- 同法人が保育所等訪問支援を運営
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
- 同法人が障害児相談支援を運営
療育プログラム・活動内容
地図・アクセス
〒4440011 愛知県岡崎市欠町字清水田56番地1 こども支援センターすだち 1階
バス:「福祉の村」バス提下車5分 タクシー:名鉄東岡崎駅より約15分 車:東名高速道路岡崎ICより約5分
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 1年未満 勤務27%
- 1〜3年 勤務36%
- 3〜5年 勤務9%
- 5〜10年 勤務18%
- 10年以上 勤務9%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
○ 7/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 3/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
- 通園先と連携をしていますか?はい
△ 2/3項目透明性のある運営がなされていますか?
- 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
- その結果を公開していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
岡崎市の他施設
岡崎市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
岡崎市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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