ひまわりきっず
〒4400843 愛知県豊橋市中浜町85番地3
豊鉄バス ユタカ自動車学校前から歩いて5分
現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です
ひまわりきっずについて
「自立」できるよう継続的な支援に力を入れ、「安心」して「楽しく」過ごせる場をつくる ・障がい=個性 障がい=可能性 個性と向き合うことで無限の可能性の芽を伸ばします。 ・仲間との関わりから、集団行動や社会性を身につける為にサポート致します。 ・地域の自然や社会、文化に触れ、体験や交流を広げたり、音楽や創作活動を通して、余暇を楽しめるように安心、安全に過ごすことができるようサポート致します。 ・お子様にあった支援計画を作成し、少しでも自立できる力を身につけられるようサポート致します。
事業所の特色
豊橋市で放課後等デイサービス・児童発達支援を提供
ひまわりきっずは豊橋市中浜町にある事業所で、放課後等デイサービスと児童発達支援の両方を提供しています。第1単位・第2単位の2単位制で運営されており、サービス対応地域は豊橋市・豊川市・田原市です。運営会社は株式会社CONFELで、「ひまわり」業態の事業所として位置づけられています。
子どもの好奇心と達成感を大切にする支援方針
法人全体の方針として、早い時期から多くの経験をすることで様々な力を身につけ「子ども達の可能性(個性)」を見つけていくことを大切にしています。子どもが自らやってみたいという「好奇心」とできたという「達成感」を重視し、楽しみながら通える場所を目指しています。
安心・楽しさ・個別支援・成長を重視
法人共通の支援理念として、「安心して楽しく活動できる空間を作る」「年齢・レベルに合わせた個別支援を行う」「成長できる(発語・自立・就労)場所であること」の3つを大事にしています。児童発達支援では、日常生活の自立支援・発語訓練・機能訓練を遊びなどを通して楽しく学べる場として紹介されています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 発達に心配のある未就学のお子さまが対象児童発達支援の利用対象は「発達に心配のあるお子さま」で、小学校就学前の子どもが対象です。利用には障害児通所支援受給者証が必要です。公式サイトでは自閉症スペクトラム、発達障害、アスペルガー、広汎性発達障害、ADHDといった特性が挙げられています。
- 発語や日常生活の自立に向けた支援を求める方に法人共通の療育内容として、発語や言葉の理解の発達の遅れに対する言語訓練、日常生活の自立支援、遊びや運動を通した身体の土台づくりなどが紹介されています。お子さまの発語促進や生活スキルの向上を希望される保護者の方に向けた支援が行われています。
- 豊橋市・豊川市・田原市にお住まいの方ひまわりきっずのサービス対応地域は豊橋市・豊川市・田原市と記載されています。これらの地域にお住まいで、お子さまの発達支援をお探しの保護者の方が利用対象となります。
1日の流れ
法人共通の1日の流れ(参考・時刻記載なし)
- 1
法人共通の参考情報として、①健康チェック・活動前の準備(検温・片づけ・手洗い等)
- 2
②学習・卓上支援(座って取り組む活動、未就学児用プリント・パズル・手遊びなど)
- 3
③おやつ・休憩
- 4
④事業所内活動・療育(言語訓練・音楽療法等を個別・集団で実施)
- 5
⑤終わりの会・帰りの準備、という順序が紹介されています。ただし具体的な時刻の記載はなく、事業所によって活動内容は異なるとの注記があります。
営業時間
- 平日
- 13:30 ~ 18:00
- 土曜日
- 10:00 ~ 16:00
- 祝日
- 10:00 ~ 16:00
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の主な障害程度満遍なく
- 1日の定員10人
在籍専門職
- 保育士
- 介護福祉士
この施設の特徴
- 超大規模店舗
- 土曜営業
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
療育プログラム・活動内容
送迎対応エリア
下記以外のエリアもお気軽にご相談ください
豊橋市、豊川市、田原市
地図・アクセス
〒4400843 愛知県豊橋市中浜町85番地3
豊鉄バス ユタカ自動車学校前から歩いて5分
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 1年未満 勤務30%
- 1〜3年 勤務25%
- 3〜5年 勤務15%
- 5〜10年 勤務30%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
○ 7/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 1/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
△ 2/3項目透明性のある運営がなされていますか?
- 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
- その結果を公開していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
近くで「送迎あり」施設
豊橋市の他施設
豊橋市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
豊橋市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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