施設の特色
チャイルドスペースⒼは名古屋市港区に位置する放課後等デイサービスおよび児童発達支援事業所です。この施設の特徴や特色について、以下に具体的に説明します。
- 対象者: この施設は主に、発達に支援が必要な子どもたちを対象にしています。放課後や休日に、安心して過ごせる環境を提供し、子どもたちの成長を支援します。
- 多様なサービス内容: チャイルドスペースⒼでは、子どもたちの発達を促進するための多様なプログラムを用意しています。具体的には、遊びや活動を通じて社交性やコミュニケーション能力の向上を目指す療育プログラムが提供されています。
- 日常生活の支援: 施設では、子どもたちの日常生活に必要なスキルを身につけるための支援も行っています。例えば、食事やトイレの使い方、身の回りの整理整頓など、基本的な生活スキルを学ぶ機会があります。
- 行事やイベント: 施設では、季節ごとの行事や特別なイベントが計画されています。これにより、子どもたちが楽しい思い出を作り、仲間との絆を深めることができます。
- 保護者との連携: 保護者とのコミュニケーションを大切にし、定期的に子どもたちの発達状況や施設での様子について情報共有を行っています。これにより、家庭と連携した支援が可能となります。
- アクセスの良さ: 名古屋市港区という立地にあり、通いやすい環境が整っています。送迎サービスがある場合もあり、保護者の負担を軽減する工夫がされています。
これらの特徴を通じて、チャイルドスペースⒼは子どもたちの成長を支援し、保護者が安心して利用できる環境を提供しています。通うことを検討している保護者にとって、子どもたちの発達や社会性を育むための貴重な選択肢となるでしょう。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
チャイルドスペースⒼは、名古屋市港区にある放課後等デイサービスおよび児童発達支援事業所であり、主に発達に課題を持つ子どもやその保護者に適した支援を提供しています。具体的には、以下のような課題やニーズに応じてサービスを展開しています。
- 発達の遅れや障害: 自閉症スペクトラム障害や注意欠陥多動性障害、学習障害など、さまざまな発達障害を持つ子どもたちに対して、個別の支援や療育を行います。
- 社会性の向上: 他者とのコミュニケーションや協調性を育むためのプログラムを通じて、社会性の向上を図ります。集団活動や遊びを通じて、友達との関わり方を学ぶ機会を提供します。
- 情緒的なサポート: 子どもたちが自分の感情を理解し、表現する方法を学ぶための支援も行っています。情緒面での安定を図り、ストレスや不安を軽減するための活動が含まれています。
- 保護者へのサポート: 保護者向けの相談や情報提供も行い、子育てに関する不安や悩みを解消する手助けをします。保護者同士の交流の場を提供することもあります。
このように、チャイルドスペースⒼは、発達に課題を持つ子どもたちやその保護者のニーズに応じて、個別支援や集団活動を通じて、発達の促進や社会適応を目指した支援を行っています。
児童発達支援地下鉄高畑駅下車市営バスにて小碓4丁目下車徒歩5分 〒4550801 愛知県名古屋市港区小碓四丁目266番地
名古屋市港区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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