施設の特色
この施設の特徴や特色について具体的に説明します。
- 個別支援プログラム: 施設では、利用者一人ひとりの特性やニーズに応じた個別の支援プログラムを提供しています。これにより、生活能力の向上や情緒発達を促進するための訓練が行われます。
- 訪問支援: 訪問支援員が自宅に訪問し、子どもたちの生活能力を高めるための指導や支援を行います。特に未就学から就学期への移行に関してもサポートを行い、家庭での療育の不安を解消します。
- 多様な支援方法: 施設では、感覚統合、体操、音楽、表現、学習など、多角的なアプローチを通じて支援を行います。これにより、子どもたちが楽しく学びながら成長できる環境を整えています。
- 集団生活への移行支援: 子どもたちが集団生活にスムーズに移行できるように、必要な支援を提供します。社会性を育むための活動も取り入れています。
- 居心地の良い環境づくり: 利用者が安心して過ごせる場所作りにも力を入れており、心の安定や成長に必要な環境を提供しています。
- 家族との連携: 家族と連携し、成長に合わせた支援を行うことが重視されており、保護者の意向を尊重したプラン作成が行われます。
- 料金体系: 施設の利用料金は所得に応じて設定されており、生活保護や非課税世帯に対する配慮もなされています。交通費も明確に設定されており、利用しやすい環境を提供しています。
以上のように、この施設は利用者に対して個別の支援を行い、家庭や地域との連携を大切にしながら成長をサポートすることを目指しています。保護者が安心して子どもを通わせられる環境が整っていることが特徴です。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、特に発達に関する課題を持つ子どもや、学校に通っていない16歳から18歳の児童に適しています。また、家庭での療育や支援に不安を感じている保護者にも対応しています。具体的には、生活における基本的な動作の指導、知識技能や学習の支援、情緒発達を促す支援、集団生活への移行に必要な支援などを行います。
施設の目的は、子どもが自らの力で生活できるように支援し、将来に向けて安心して暮らせる基盤を築くことです。具体的には、子どもたちが自主的、自立的に考え活動できる環境を整え、感覚統合や体操、音楽、表現、学習など多角的なアプローチで成長を助けます。また、保護者に対しても、支援についての情報提供や相談を行い、家庭での療育に役立つ方法を提案します。
このように、施設は子どもや保護者のニーズに合わせた支援を行い、安心して生活できる社会の実現を目指しています。
児童発達支援自動車での送迎 〒4701162 愛知県豊明市豊明市栄町上姥子3-213 豊明栄団地102
豊明市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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