施設の特色
この施設の放課後等デイサービスや児童発達支援の特徴や特色は以下の通りです。
- 個別支援: 子ども一人ひとりの発達に合わせた支援を行います。特に興味や関心に基づいて支援することで、子どもたちの自信を高め、成長を促します。
- 良好な親子関係の構築: 施設では、親子関係を大切にしながら支援を行います。親と一緒にコミュニケーションを深めることで、安心感を提供します。
- 発達支援: 発達に凸凹や偏りがある子どもに対して、特性に応じた支援を行います。具体的には、コミュニケーション能力の向上や生活習慣の自立を目指します。
- 多様な活動: 旬の食材を使用した栄養バランスの取れた食事を提供し、食の楽しさを学ぶ機会を設けています。また、感覚統合室での遊びや戸外遊び、リズム遊び、粘土遊びなど、多様な活動を通じて子どもたちの成長を支援します。
- 通所受給者証の利用: 施設の利用には市町村から交付される通所受給者証が必要で、これにより費用の一部が保険給付の対象となります。自己負担は1割で、所帯所得に応じた上限月額が設定されています。
- 見学・面談: 施設への通所を検討している保護者は、見学や面談を通じて施設の雰囲気や支援内容を確認することができます。
このような特徴を持つ施設は、子どもたちが安心して成長できる環境を提供し、保護者にとっても信頼できる支援を行っています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、発達に凸凹や偏りがあり、コミュニケーションがうまくとれないお子さんを対象としています。具体的には、1歳から就学前までの東海市内に在住で、療育が必要とされる乳幼児が利用できます。ただし、重症心身障がい児は除かれます。また、療育手帳がなくても利用可能ですが、通所受給者証が必要です。
施設の目的は、良好な親子関係を築きながら、個々の発達に合わせた支援を行うことです。お子さんの好きな遊びやできることに注目し、興味や関心を広げることを重視しています。具体的な支援内容としては、基本的な生活習慣の自立を促し、コミュニケーション能力の向上を図ることが含まれています。
ニーズに応えるためには、以下のような支援が行われます:
- 興味や関心を広げる活動や遊びを通じて、発達を促す
- 基本的な生活習慣を身につけるためのサポート
- 親子関係を良好に保つための支援
- 具体的な困りごとを解決し、将来の自立や社会参加を目指す支援
このように、施設はお子さんや保護者が抱える課題に対して、実践的な支援を通じて解決を図ることを目指しています。
児童発達支援車西知多産業道路加家icから約4.4㎞横須賀icから約2㎞電車(名鉄太田川駅から徒歩12分) 〒4770031 愛知県東海市大田町庄之脇22番地
東海市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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