施設の特色
この施設「放課後等デイサービス・児童発達支援 りんのはな相談支援事業所」は、障害のある方の生活や福祉に関する相談窓口として機能しています。以下に、施設の特徴や特色について詳しく説明します。
- 目的と支援内容:
- 施設は、子供たちが社会参加や社会交流を促進することを目的としています。特に、協力や協調の力を養うために、外出活動を積極的に行います。
- 子供たちができることを伸ばし、できなかったことに挑戦する機会を提供することで、自己成長を促進しています。
- 専門的な支援体制:
- 相談支援専門員には、強度行動障害支援者養成研修や児童発達支援管理責任者研修を修了した経験豊富なスタッフが在籍しています。これにより、専門的な知識と技術を持った支援が受けられます。
- 地域との連携:
- 地域の福祉サービスとつなぐ役割を果たしており、必要な支援を適切に受けられるようにサポートします。地域に根ざした支援が強みです。
- アクセスと環境:
- 施設のすぐ前には「第二廻間公園」があり、自然に触れ合いながら活動することができます。外での活動を通じて、子供たちがリフレッシュできる環境が整っています。
- コミュニケーションと相談窓口:
- 保護者からの意見や質問に対する相談窓口が設けられており、気軽に問い合わせができる体制が整っています。これにより、保護者が安心して子供を預けられる環境が提供されています。
このように、「りんのはな相談支援事業所」は、子供たちの成長を支援するために専門性と地域性を生かした支援を行っており、保護者にとっても安心して利用できる施設となっています。
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この施設は、主に障害のある子どもやその保護者に適しています。具体的には、放課後等デイサービスや児童発達支援を必要とする子どもたちに対し、社会参加や社会交流を促進し、協力や協調の力を養うことを目指しています。
施設の目的は、子どもたちができることを伸ばし、できなかったことに挑戦することで、少しでも自立した生活を支援することです。具体的には、以下のようなニーズに応えています。
- 社会参加の促進: 外出活動を積極的に行い、地域社会とのつながりを持つ機会を提供します。
- スキルの向上: 子どもたちの個々の能力に応じた支援を行い、できることを増やし、自信を持たせます。
- 保護者の支援: 障害のある子どもを持つ保護者に対して、生活や福祉に関する相談窓口としてサポートを提供し、情報の共有やリソースへのアクセスを助けます。
このように、子どもたちが成長し、より良い生活を送れるようにするための支援を行っています。
児童発達支援名古屋鉄道新清洲駅徒歩10分 〒4520946 愛知県清須市廻間1丁目9-7 無し
清須市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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