療育施設の利用を検討する保護者が感じる不安の一つに、療育にかかる費用が挙げられます。
施設の必要性を感じていても料金の負担が大きければ継続利用できないため、月々の具体的な負担額を把握できると安心です。
本記事では、療育の費用について費用負担の仕組みや補助・助成を踏まえて詳しく解説しています。
世帯年収別の費用シミュレーションもしているので、療育費用に関してお悩みの方は参考にしてください。
イクデンは、全国の児童発達支援・放課後等デイサービスの施設を探せる情報検索サイトです。
サイト内から施設へ問い合わせもできるため、お子さんにぴったりな療育施設探しと費用の疑問解消を効率的に進めたい方は、ぜひイクデンをご活用ください。
療育(放課後等デイサービス・児童発達支援)にかかる費用の仕組みをわかりやすく解説

児童発達支援や放課後等デイサービスにかかる費用は、児童福祉法における障害児通所給付費として国や自治体が9割を負担し、利用者は1割を負担します。
利用者の負担が原則1割と定められている仕組みは、以下のとおりです。
原則として「自己負担1割+月額上限」で利用できる
自己負担の上限額には0円・4,600円・37,200円の3パターンがある
上限額を決める所得区分と年収の目安
原則として「自己負担1割+月額上限」で利用できる
療育にかかる費用は利用料金の1割が原則ですが、1ヶ月の負担額は世帯ごとに上限が決まっています。
利用者の負担が1割であっても、施設の利用回数やサービス料金によっては利用料金が高額になるため、負担額に上限を設けることで安心して利用できるように定められました。
この仕組みにより、どの世帯も負担額が高額になることを不安に思うことなく、療育を利用できます。
自己負担の上限額には0円・4,600円・37,200円・の3パターンがある
利用者が払う負担の上限月額は、0円・4,600円・37,200円の3パターンです。上限月額は、前年度の世帯所得を元に以下のように分けられます。
世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 | 4,600円 |
上記以外 | 37,200円 |
市町村民税とはいわゆる住民税を指しており、住民税を払っている世帯であれば4,600円もしくは37,200円のどちらかに当てはまります。
所得割28万円は、おおむね年収920万円以下の世帯が当てはまります。そのため、年収がおおむね920万円以上ならば37,200円、920万円未満であれば4,600円に割り振られるケースがほとんどです。
上限額を決める所得区分と年収の目安
利用料金の上限月額は、住民税の課税の有無や課税額によって異なります。具体的な年収を例に挙げると、年収300万円台は低所得層、600万円台は中間所得層、900万円以上は高所得層の分類です。
住民税の金額は世帯人数・扶養親族・適用されている控除などの条件によって変わるため、まったく同じ年収であっても課税額まで同じとは限りません。そのため、年収ごとの区分はあくまで目安として考え、各世帯の状況に応じたシミュレーションが大切です。
あなたの家庭はいくら?年収別の療育費用をシミュレーション

それでは実際に、具体的な費用をシミュレーションしていきましょう。
住民税額と年収ごとの負担上限月額、実際に負担する費用を算出したので参考にしてください。
判定基準となる世帯の範囲とは?共働き・ひとり親・同居家族
住民税額と年収から見る具体的な上限額の目安
判定基準となる世帯の範囲とは?共働き・ひとり親・同居家族
上限月額を定める基準となる所得は世帯ごとに判断されます。放課後等デイサービスや児童発達支援に通う子どもが18歳未満の場合、所得を判断する世帯の範囲は保護者が属する住民基本台帳(住民票)の世帯です。
保護者が共働きであれば2人の年収を合算するため、利用者の多くが上位の区分に該当します。
ひとり親の場合は1人分の年収で判断され、扶養人数によって課税額も変動します。また、祖父母と同居しているなどを理由に住民票が同一となっている場合、祖父母を含めた家族全員の収入が課税額の判断対象です。
出典:障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き(P.5)|厚生労働省
住民税額と年収から見る具体的な上限額の目安
療育にかかる基本的な費用は、定められた上限月額を超えて負担する必要はありません。
負担上限月額は、世帯年収から算出される市町村民税(住民税)の所得割額で決まっています。
生活保護受給世帯:上限0円
市町村民税非課税世帯:上限0円
課税世帯(所得割28万円未満):上限4,600円
課税世帯(所得割28万円以上):上限37,200円
そこで、年収300万円台・600万円台・900万円台の3パターンを例に、振り分けられる区分と負担額を比較しました。いずれも療育施設の自己負担額(1割)を1,000円として算出し、実費(おやつ代・教材費・送迎費など)は含めていません。
年収300万円台の世帯にかかる療育費用
年収が300万円台の場合、世帯の状況に応じて非課税世帯もしくは課税世帯(所得割28万円未満)に振り分けられます。
1ヶ月で療育施設を10回利用したとすると、利用者にかかる合計費用は1万円です。
上限月額が0円と定められている世帯であれば、実質負担額は0円になります。また、上限金額が4,600円の世帯ならば、負担する金額は1万円から4,600円に軽減されます。
負担上限月額 | 利用回数 | 1回あたりの利用料 | 1ヶ月の合計費用 | 実質負担額 |
0円 | ・10回 | 1,000円 | ・10,000円 ・20,000円 | 0円 |
4,600円 | ・10回 ・20回 | 1,000円 | ・10,000円 ・20,000円 | 4,600円 |
年収600万円台の世帯にかかる療育費用
年収が600万円台の場合、課税世帯(所得割28万円未満)に該当します。
共働きなどが理由で利用回数が多くなり合計費用が高くなっても、上限月額の4,600円を超えた分の利用料金は支払う必要はありません。そのため、おやつ代などの実費を負担額に加えたとしても、1ヶ月にかかる費用は1万円ほどです。
負担上限月額 | 利用回数 | 1回あたりの利用料 | 1ヶ月の合計費用 | 実質負担額 |
4,600円 | ・10回 ・20回 | 1,000円 | ・10,000円 ・20,000円 | 4,600円 |
年収900万円台の世帯にかかる療育費用
保護者が共働きの場合、該当する世帯が比較的多くなるのが年収900万円台です。課税世帯の中でも上限月額の区分が所得割額によって分かれるため、所得割28万円未満か28万円以上かが大きなポイントです。
厚生労働省によると、所得割28万円は年収おおむね920万円となります。そのため、年収が900万円台後半であれば上限月額は37,200円になると考えるとよいでしょう。
1ヶ月の合計費用が上限月額を超えなかった場合、実際にかかった費用がそのまま負担額となります。
負担上限月額 | 利用回数 | 1回あたりの利用料 | 1ヶ月の合計費用 | 実質負担額 |
4,600円 | ・10回 ・20回 | 1,000円 | ・10,000円 ・20,000円 | 4,600円 |
37,200円 | ・10回 ・20回 | 1,000円 | ・10,000円 ・20,000円 | ・10,000円 ・20,000円 |
療育費用の上限以外にかかる実費の具体例

療育施設にかかる費用は、サービス利用料金以外にも発生するものがあります。
ここでは、利用者負担額とは別に発生しやすい費用についてまとめました。
おやつ代・教材費・外出費などの追加料金
送迎費用は無料か有料かの確認が必要
欠席・キャンセル時にかかる料金
おやつ代・教材費・外出費などの追加料金
療育施設で給食やおやつを提供された場合、一食ごとに費用が発生します。給食費は500円前後、おやつ代なら100~200円が一般的です。
ほかには制作活動や学習にかかる教材費や遠足・レクリエーションにかかる外出費、イベント費などもあります。
学習支援を強みとする療育施設に通っている場合、使用する教材が多くなるため費用もかかりやすい傾向です。外出費やイベント費は、月ごとの行事の有無によって費用の増減がありますが、1回あたり1,000~3,000円ほどになります。
いずれの費用も施設によってかかる金額が異なるため、月々にかかる費用の全体像を捉えるために必ず確認しましょう。
送迎費用は無料か有料かの確認が必要
療育施設の多くは、自宅や学校まで送り迎えをする送迎サービスを行っています。
一般的には送迎サービスを無料としている療育施設が多いですが、施設によっては有料の場合もあります。送迎サービスが無料の場合でも、送迎エリア外での利用や時間外の利用はオプションとしているケースがあるため確認が必要です。
「無料だと思っていたのに実際は有料だった」など、想定外の出費によるトラブルを防ぐためにも見学の際や契約前に送迎費用について質問しておきましょう。
欠席・キャンセル時にかかる料金
放課後等デイサービスや児童発達支援は、1回の利用ごとに利用料金が発生します。そのため、前日や当日の急な欠席にはキャンセル料がかかるケースが多く見られます。
ほとんどの場合、利用日から3日前までの事前連絡であればキャンセル料はかかりません。また、直前の場合でも欠席の理由によってはキャンセル料を免除してもらえるケースがあります。
欠席やキャンセルの際にかかる費用に関する規定は、契約書や重要事項説明書に記載されているため、しっかりと目を通しておきましょう。
利用回数や利用形態で変わる月額費用

1ヶ月にかかる療育施設の合計費用は、施設の利用回数のほかに利用時期や兄弟姉妹の有無によって異なります。
以下の3つのパターンを例に、1ヶ月の合計費用や実質負担額がどのように変わるのか確認しましょう。
平日のみ週2~3回利用する場合の料金例
夏休みなど長期休暇に毎日利用する場合の料金例
兄弟で同時に利用した場合の費用と世帯合算管理
平日のみ週2~3回利用する場合の料金例
療育施設を平日のみ週2~3回のペースで利用する場合、1ヶ月で通うことになる回数は8~12回となります。
サービス利用料の自己負担額が1回あたり1,000円だとすると、1ヶ月の合計費用は8,000~12,000円です。
上限月額が37,200円の場合はかかった費用をそのまま負担しますが、上限月額が0円もしくは4,600円の場合は、定められた上限月額に利用回数分のおやつ代などの実費を加えた費用が実質負担額となります。
夏休みなど長期休暇に毎日利用する場合の料金例
放課後等デイサービスを利用する方の場合、夏休みなどの長期休暇中は普段と異なる利用回数になるケースが多く見られます。ほとんどの自治体は1ヶ月の利用回数を最大で23日間と定めており、長期休暇中でも条件は変わりません。
1回あたりの自己負担額が1,000円として、療育施設を1ヶ月で23回利用した場合の合計費用は23,000円となりますが、この場合も世帯ごとの上限月額に合わせた負担額を支払います。
長期休暇中は、レクリエーションや遠足などのイベントが企画されることも多いため、外出費やイベント費などの実費がかさみやすい傾向です。
兄弟で同時に利用した場合の費用と世帯合算管理
兄弟姉妹で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する場合、利用料金は1人ずつ算出されます。
世帯のなかで複数人が同時に療育施設を利用している場合、上限月額を超えた費用を自治体に高額障害児通所給付費として申請可能です。
たとえば、上限月額が37,200円の世帯で兄弟姉妹の2人がそれぞれ上限月額いっぱいまで療育施設を利用した場合の費用は、以下のようになります。
対象者 | 上限月額 | 負担額 | 世帯合算費 | 超過額 | 給付費 | 最終負担額 |
利用者A | 37,200円 | 37,200円 | 74,400円 | 37,200円 | 18,600円 | 37,200円 |
利用者B | 37,200円 | 37,200円 | 18,600円 |
出典:障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き(P.40)|厚生労働省
世帯合算の対象者は18歳未満の場合、住民票上と同じ世帯です。
兄弟姉妹が同じ施設に通っているのであれば、自治体に給付金を申請する方法以外に兄弟間の上限管理を施設に依頼する方法もあります。
未就学児と小学生以降で異なる療育費用

療育費用は、一部の年齢を除き利用料金の1割負担が原則です。
ただし、上限月額とは別に施設を利用するお子さんの年齢で負担額が変わる制度があるため、未就学児と小学生以降では療育費用が異なる場合があります。
2~3歳で始める早期療育の費用には自治体の補助制度を活用できる
3~5歳への児童発達支援は幼児教育無償化の対象となる
小学生以降の放課後等デイサービスは上限管理の対象となる
2~3歳(児発)の料金は月額4,600~37,200円|自治体の補助制度で軽減可能
児童発達支援の利用対象は、0歳から入学前の未就学児です。0~3歳の子どもが療育施設を利用した際の費用は、利用料金の1割もしくは上限月額となります。
自治体のなかには独自の補助制度を実施しているところもあり、東京都では2025年9月から児童発達支援を利用する0~2歳の第一子を対象とした無償化を行っています。
出典:児童発達支援事業所等利用支援事業(利用料の無償化)|東京都福祉局
3~5歳(児発)の料金は0円|幼児教育・保育無償化の対象
2019年10月から国の制度として実施している「幼児教育・保育の無償化」により、3~5歳の児童発達支援の利用料金は無償化の対象です。
対象期間は満3歳になって初めての4月1日から3年間で、小学校入学前までは利用料金の負担はありません。おやつ代や外出費など実費のみを支払うだけのため、経済的な負担が大きく軽減されます。
小学生以降(放デイ)の料金は月額4,600~37,200円|利用者負担の上限制度による管理
小学生以降になると利用する療育施設は、児童発達支援から放課後等デイサービスに変わります。
小学校入学とともに「幼児教育・保育の無償化」の対象期間を終えるため、0~3歳の子どもと同じように利用料金の1割もしくは上限月額に実費を加えた金額が月々の負担額です。
療育を継続するために知っておきたい更新と費用に関する注意点

療育施設を継続的に利用するためには、契約を結んでからも必要となる手続きがあります。
手続きを終えていない場合、療育施設を利用できなくなるので注意しましょう。
療育を続けるためには受給者証の更新手続きが必要になる
収入が変わった場合に区分が変更される可能性がある
療育を続けるためには受給者証の更新手続きが必要になる
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するうえで欠かせないのが、障害児通所受給者証です。受給者証は自治体で発行され、受給者証があることで利用者負担の上限月額が適用されます。
受給者証の有効期限は1年間となっており、療育施設を継続して利用するためには更新手続きが必要です。更新手続きの期間は、支給終了日の3ヶ月前から支給終了月の15日までと定められているので忘れずに手続きをしましょう。
有効期限ギリギリで更新手続きをした場合、新しい受給者証が期限内に手元に届かない可能性もあります。そのため、遅くても支給終了日の1ヶ月前には手続きを済ませるのがおすすめです。
収入が変わった場合に区分が変更される可能性がある
療育費用の上限月額は、前年度の世帯収入に応じて決まるため、年度内に収入が大きく増減した場合は次年度の上限月額が変更される可能性があります。。
たとえば、共働きで前年度よりも世帯年収が大きく上がった場合、上限月額がこれまでの4,600円から次年度は37,200円に変わるといったケースです。
収入の増減以外では、ひとり親になったケースや祖父母と同居したケースなどの世帯変更も区分が変わりやすくなる基準です。年度内に世帯変更をした場合は、お住まいの自治体に速やかに問い合わせをしてください。
療育費用を正しく把握するための3つのポイント

療育にかかる費用を正しく把握するためには、世帯の上限月額を知ること以外にもポイントがあります。
以下3つのポイントを押さえて療育にかかる費用の不安を解消しましょう。
受給者証を申請して上限管理票を確認する
契約前に施設で確認したい費用項目のリストを作成する
悩んだときは発達支援センターや相談窓口を活用する
受給者証を申請して上限管理票を確認する
世帯の上限月額を把握するには、受給者証を発行してもらうのが確実です。希望の療育施設を決めたら、まずは受給者証を発行するために各自治体の保健福祉課へ相談しに行きましょう。
受給者証は手続き後すぐに発行されるのではなく、申請から発行までには以下のステップを踏む必要があります。
自治体の窓口で施設の利用について相談する
必要書類を揃えて受給者証を申請する
自治体の担当者からのサービス利用の意向に関する聴き取りを受ける
支給決定・受給者証の発行
発行される受給者証には、決定した負担上限月額のほかに利用する療育サービスの種類や支給量(利用日数)、有効期間が記載されています。
契約前に施設で確認したい費用項目のリストを作成する
療育にかかる費用のおおよその金額は、1回の利用にかかる自己負担額と利用日数によって把握できます。しかし、月々の負担額を正確に把握するとなると、利用料金に含まれていない実費の確認が必要です。
そのため、施設の見学もしくは契約前に実費にかかる費用を確認できるよう、以下の項目をまとめたリストを作成しましょう。
おやつ代・教材費・外出費
欠席時の扱いやキャンセル料
エリア外送迎や延長利用時の追加料金
上限月額のみを療育費用のベースとして考えていると、場合によっては実費がかさんで想定を超えた費用になるケースもあります。
施設と契約する際には、実費としてかかる項目が契約書や重要事項説明書に明記されているかまで確認するとトラブル防止になります。
悩んだときは発達支援センターや相談窓口を活用する
療育に関する制度や補助・助成は複雑なため、わからないことや悩みがある場合は自治体の窓口や発達支援センターを積極的に活用しましょう。
制度や補助・助成に関しては自治体の窓口に、利用計画書の作成やサービスの利用料については相談支援専門員に相談するのがおすすめです。
自治体への相談は無料で利用できるため、気になることがあれば遠慮せずに相談して不安や悩みを解消しましょう。
子どもに合った放課後等デイサービスをお探しの方はイクデンをご活用ください

療育にかかる費用と子どもに合う放課後等デイサービス、どちらにも納得できる療育施設を探すなら、療育施設検索サイト「イクデン」をご利用ください。
イクデンでは全国にある療育施設の情報を8万件以上掲載しているため、お子さんに合う施設を幅広い選択肢から選べます。
送迎ありや土日も営業しているなどの条件から施設の検索もできるので、利用するうえで外せない条件を満たした施設が一目瞭然です。
各施設の詳細ページには、療育プログラムの内容・特色・施設の強みなどの情報を掲載しており、空き状況もわかるようになっています。
気になる施設にはイクデンのサイトから問い合わせも可能です。見学日程の相談や費用に関する質問を効率的に済ませ、施設探しを進めましょう。
療育や放課後等デイサービスの利用にかかる費用は制度を活用して軽減しましょう

児童発達支援や放課後等デイサービスの利用料金、療育にかかる費用についてポイントとなるのは以下の6点です。
負担額は利用料金の1割もしくは上限月額
上限月額は所得に応じて 3パターンに分けられる
同じ年収でも世帯状況によって区分が異なる場合がある
利用料金以外にもおやつ代などの実費がかかる
3~5歳の未就学児の利用料金は無償化の対象
兄妹姉妹で同時に療育施設を利用する場合の負担軽減がある
療育にかかる費用は国や自治体が利用料金の9割を負担し、残りの1割が利用者の負担額です。
利用条件によっては1割でも高額になる可能性もあるため、世帯収入に応じて0円・4,600円・37,200円の上限月額が設けられています。そのため、おおよその負担額を把握したい場合には上限月額を目安にするといいでしょう。
全国の療育施設が検索できる「イクデン」では、お住まいのエリアにある療育施設を探せるだけでなく、送迎の有無やプログラムの特徴などの条件を決めて施設を探すことも可能です。
見学の日程や費用に関する疑問もサイトから問い合わせられるので、疑問や不安を素早く解消しつつ効率的に施設を探したい方は、ぜひご活用ください。
イクデンでは、療育施設の担当者の方に向け無料掲載の募集も行っています。
情報を多数掲載して施設選びに悩む保護者に向けてしっかりとアプローチし、幅広い層に施設の魅力を伝えましょう。より多くの利用者に伝わるアプローチ方法にお悩みなら、イクデンの無料掲載をぜひご活用ください。
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