1 児童及び保護者の意向、児童の特性、障がいの特性、その他の事情等を踏まえた個別支援計画を作成し、これに基づき児童に対して適切かつ効果的な療育支援を行うものとする。 2 関係市町村、医療機関、学校、児童相談所、相談支援事業所、その他関係機関と密に連携を図り総合的なサービスの提供を行うものとする。 3 児童の人権の擁護、虐待防止のため必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じるものとする。
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