1障害児が日常生活における基本動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。 2指導児童発達支援の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 (1)実践活動に事例研究 (2)個別的配慮を考慮した個別療育を行う (3)障害のある就学前の児童に対し発達課題に応じた支援を行う (4)家庭、保育所・幼稚園・学校等との訪問連携支援を行う (5)専門的な視点から保護者の悩みや療育等の相談支援を行う (6)セルフケアグループの育成支援を行う
- 理学療法士(PT)
- 作業療法士(OT)
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- 〒329-0103 栃木県下都賀郡野木町若林443−7
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- 平日 09:30 ~ 11:30







