児童発達支援 和音
車、自転車、徒歩 名鉄バス
事業者は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障害児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、障害児等に対し、支援を必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。 事業者はその提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 前三項のほか、事業者は児童福祉法、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令
- 作業療法士(OT)
- 住所
- 〒486-0905 愛知県春日井市稲口町三丁目6番地6の2
- 営業時間
- 平日 10:00 ~ 17:00







