白井市こども発達センター
自動車 北総線白井駅より徒歩15分
(1)児童発達支援等に従事する職員は、発達に障がいのある児童又は発達に支援を要する児童の身体、精神の状況及びその置かれている環境に応じて適切な指導を行うため、個別支援計画を策定しなければならない。 (2)児童発達支援等の実施に当たっては、地域の保健、医療、福祉サービス、教育機関との連携を行い、円滑な事業の運営に努めるものとする。 (3)職員は職務の内容を充実させるため、各々の専門性を発揮するよう努力するものとする。 (4)その他、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業等の人員、設備および運営に関する基準等に関する省令に基づき運営するものとする。
- 住所
- 〒270-1492 千葉県白井市復1123
- 営業時間
- 平日 09:00 ~ 15:00







