事業所は、障害児が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 2 指定通所支援の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、通所給付決定保護者(以下「保護者」という。 )の所在する市町村、その他の指定通所支援事業者、指定障害福祉サービス事業者、その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする
- 土曜営業
- 住所
- 〒634-0075 奈良県橿原市小房町13番2号
- 営業時間
- 平日 13:00 ~ 17:00 / 土 10:00 ~ 16:00
- 送迎エリア
- 橿原市及び周辺市町村







