事業者は、事業の提供に当たっては、利用者が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、適切かつ効果的な指導訓練を行うものとする。
2 事業者は、事業の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又は保護者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。
3 事業者は、その提供する事業の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
4 事業者は、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、県、市町村及び障害福祉サービスを行う事業所等との連携に努めるものとする。
1)個別支援計画の作成 (2)集団療育では、就学に向けて大切な力となる、「集中力」「一定時間着座している力」「他の人との関わりで気持ちの折り合いをつける力」が養えるようなプログラムを仕組んで取り組む。
(3)個別療育では、応用行動分析に基づいたABAプログラムを取り入れ、個別のニーズに沿って出来る事が増えるよう個別指導をしていく。
(4)児童発達支援管理責任者を中心に保護者の個別相談に応じていく。
定期的に親御さん向けの学習会を企画し、外部の専門家にも来ていただいてより手厚く保護者支援を行っていく。
(5)地域の保健師、相談支援専門員、医療機関、総合相談支援センターとの連携