①事業所は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 ②指定児童発達支援サービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等との密接な連携に努めるものとする。 ③前二項のほか、法及び「沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定児童発達支援事業を提供するものとする。
- 住所
- 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち4−20−14 川崎邸1階
- 営業時間
- 平日 09:30 ~ 18:30
- 送迎エリア
- 那覇市







