事業所は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の特性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「通所支援計画」という。
)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することとその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスを提供する。
2 事業所は、障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの提供に努める。
事業所で行う指定児童発達支援の内容は、次のとおりとする。
(1)個別支援計画の作成 (2)基本事業 (ア)日常生活訓練、日常生活動作、歩行、軽スポーツ、音楽活動等 (イ)集団生活適応訓練、会話、手話、点字、パソコン操作等 (ウ)創作的活動、絵画、工作、園芸等 (エ)更生相談、医療、福祉、生活の相談等 (オ)介護方法の指導、家族等に対する介護技術指導等 (カ)健康指導、健康チェック、健康相談 (3)介護サービス 更衣、排泄等の身体介助 (4)送迎サービス、事業所の所有する車両により、障害児の自宅(学校)と事業所との間の送迎を行う。