事業者は、障がい児及び通所給付決定保護者の意向、障がい児の適性、障がいの特性その他の事情を踏まえた計画(以下「児童発達支援計画」という。 )を作成し、これに基づき障がい児に対して指定児童発達支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障がい児に対して適切かつ効果的に指定児童発達支援を提供するものとする。 2 事業者は、事業者を利用する障がい児の意思及び人格を尊重して、常に当該障がい児の立場に立った指定児童発達支援の提供に努めるものとする。 3 事業者は、地域の及び家庭と結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害者の日常生活及び
- 住所
- 〒871-0151 大分県中津市大悟法183番地1-2
- 送迎エリア
- 中津市







