① 当事業所は障がい児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流ができるよう、障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとします。
② サービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、障害者総合支援法との密接な連携に努めるものとします。
③ 前二項のほか、法及び「児童福祉法に基づく指定障がい児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容の他、関係法令等を遵守し、指定児童発達支援を提供するものとします。
音楽療法、ビジョントレーニング、ペアレントトレーニングの実施