① 事業所は、障害児が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、障害児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとしする。
② 指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスの実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児入所施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとします。
③ 前二項のほか、法及び児童福祉法ほか関係法令等を遵守する。
将来自分の力で生きていける子に導くよう早期療育に取り組みます。
小集団活動や個々に合わせた課題で、楽しみの中での成功例から自己肯定感を上げ、第二の居場所になるよう努めます。
保護者の方にも寄り添える支援、親だから願う療育を実現します。
また、1対1、2対1での療育をしております。