1 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導訓練を行うものとする。 2 事業所の従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又は保護者(以下、「利用者等」という。 )に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。 3 事業者は、その提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
- 住所
- 〒575-0033 大阪府四條畷市美田町19番1号 美田ビル1階







