1,利用児童及び保護者の意向、利用児童の特性、その他の事情を踏まえた放課後等デイサービス個別支援計画を作成し、これに基づき利用児童に対して指定放課後等デイサービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することと、その他の措置を講ずることにより利用児童に対して適切かつ効果的に指定放課後等デイサービスを提供する。 2,利用児童の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行い、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じるように努める。 3,事業の実地にあたっては、児童福祉法に定める内容の他、その他関係法令などを遵守する。
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