こどものことばとこころの相談室
車:水原小学校、右隣。相談室の看板あり。
1 事業所は、利用児童及び保護者の意志及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 2 事業の実施にあたっては、利用者等の必要なときに必要な指定障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)の提供に努めるものとする。 3 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係機関(保健・福祉・教育・医療)との密接な連携に努める。 4 前3項の他、新潟県指定通所支援事業等の人員、設備及び運営に関する基準に定める条例(平成24年新潟県条例第17号)に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。 学校授業終了後又は休業日において、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する。 (個別支援計画の作成・機能訓練・個別支援・小集団支援・レクリエーション活動・家族支援 等)
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