児童発達支援に係る指定通所支援の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定通所支援の円滑な運営管理を図ると伴に、事業所の従業者が通所給付決定保護者及び障がい児に対し、適正な通所支援を提供する。 心身の発達に遅れや障がいのある児童に対し、日常生活における基本的動作の習得や集団生活に適応できるよう適切な指導及び訓練を行うことにより障害の軽減や改善に努める。 児童の心身の特性や能力に応じ、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を行い、発達支援と自立支援に努める。 実施にあたっては、関係機関や地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図る。 個別療育を重視した「個別支援計画」を策定してのサービスの提供。 母子分離における小集団療育プログラムによるサービスの提供。 専門職員(臨床心理士・言語聴覚士・理学療法士)による発達評価や相談の提供。 障がい未確定児童及びの発達観察児童の評価と療育相談への対応。 障がい児に関わる総合的相談への対応。
- 住所
- 〒085-0063 北海道釧路市文苑1-41-12
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- 平日 10:00 ~ 17:00







