① 事業所は、利用児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、利用児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
② 事業の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。
)との密接な連携に努めるものとする。
①遊びの中から、人間(友人)関係の構築がスムーズにいくよう支援していきます。
②やりたい事を応援し、出来た事を積み重ねていきながら自己肯定感を積み上げていきます。