1 事業所は、学校教育法に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。
)に就学している障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
2 前1項のほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。
以下「法」という。
)及び「神奈川県 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
は室内天井から登りロープや縄はしごを設置し、登ったり、降りたりを繰り返し行い、全身運動を行う。
壁にボルダリングのようなマークを設置し、壁を伝い歩きし、手足先の使い方、握力強化などを行う。
認知、行動の観点から器具の適切な使い方、適切なルール設定を認知し、それを行動に移していけるよう、サポートしていく。
人間関係、コミュニケーションの部分では、チーム、グループでの活動を増やし、協力しないとクリアできないメニューを設定し、運動を通じて自然に人間関係やコミュニケーションが構築できるよう工夫したメニュー作りを行う。