(運営に関する方針) 1.事業所は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の特性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「通所支援計画」という。 )を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することとその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定児童発達支援を提供する。 2.障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定児童発達支援の提供に努める。 3.地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行う。 4.人権擁護、虐待防止等のため必要な措置を講ずる4.事業実施のあたり、関係法令等を遵守する。
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