①事業所は、児童が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、児童の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 ②児童発達支援の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、保護者の所在する区市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条第1項に規定する指定通所支援サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 ③関係法令等を遵守し、指定児童発達支援を提供するものとする。 楽しみながら取り組める運動療育で、心と身体の発達をしっかりサポートします。 小学校入学の準備として、個別療育はもちろん小集団での活動・遊びを通して笑顔で成長していきましょう!
- 理学療法士(PT)
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