





約2年間お世話になっています。
先生方はいつも優しく、息子の小さな成長も一緒に喜んでくださる素敵な方ばかりです。
1対1の個別レッスンだけでなく、少人数のソーシャルレッスンもあり、子どもに合ったスタイルで無理なく通うことができています。
マジックミラー越しにレッスンの様子を見られるので、日々の成長や課題にも気づきやすく、安心して通わせています。
最初は着席も難しかった息子ですが、先生方がその都度ていねいに対応してくださったおかげで、今では広いお部屋でもしっかりと座ってレッスンを受けられるようになりました。
子どものペースを大切にしながら支援してくださるので、親としても安心して見守ることができ、精神的な支えにもなっています。
レッスン中に保護者の相談にも乗ってくださるなど、家族全体をサポートしてくれるような温かい施設です。
これからも、よろしくお願いいたします。












・利用者のニーズに応えて安心・安全なサービスを提供します。 ・地域社会に必要とされる福祉事業を目指します。 ・利用者様・従業員が楽しさを感じながら共に成長しあえる支援を目指します。

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障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 児童発達支援の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。

事業所は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。障害児通所支援の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。

事業所は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。当事業所は、看護師や理学療法士(作業療法士)等の専門職が専従しており、主に重症心身障害児を受け入れている事業所です。

1)障害児を「障害のある子ども」「何らかの障害を理由として特別な配慮と支援を必要とする子ども」と捉え、一人ひとりの個性と能力に応じた配慮を行う。 2)子ども・子育て支援法の基本理念を基本とし、子どもの最善の利益の保証、ノー、マライゼーションに応じた一貫した切れ目のない支援を行う。 3)自己肯定感への支援を含め、一般的な子育て支援よりも丁寧な、また、早い段階での親支援・家族支援や短期入所等の整備、障害児のきょうだいへの支援も行う。 4)子どもの発達変化の的確な把握や世帯全体のアセスメントにより家族支援等も含めて適切に対応できる専門職の陽性等を進める。

目的:障害児及び保護者の意思及び人格を尊重し、障害児及び保護者の立場に立った適切な支援を行う。 方針:重度の心身障害のある児童や医療的ケアが必要な児童の社会参画の機会が妨げられることのないよう、家族、地域、関係機関等と連携し、健やかな成長発達を支援していく。

障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。 指定児童発達支援の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

地域で出来ることは地域で行う。

事業所は障害児が生活能力の向上の為に必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることが出来る様、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じてかつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。指定児童発達支援の提供にあたっては、地域及び家庭との結びつきを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する為の法律(平成17年法律第123号)第5条第一項に規定する障害福祉サービスを提供する者(以下「障害福祉サービスを提供するもの(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。


精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

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