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(1)事業者は障がい児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることが出来るよう、当該障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練等を行います。 (2)事業の実施にあたっては、障がい児の保護者の必要な時に必要な指定放課後等デイサービスの提供ができるよう努めます。 (3)指定放課後等デイサービスの実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、その他の指定障がい福祉サービス事業者、その他の保険医療サービス又は提供する者との密接な連携に努めます。

利用者、及び通所給付決定保護者等の意思及び人格を尊重し、適切な指定障害児通所支援を提供することを目的とする。

1.保護者および障がい児の意向、障がい児の適正、障がいの特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、計画に基づいたサービスを提供する。また、その効果について継続的な評価を実施すること、その他の措置を講ずることにより適切かつ効果的にサービスを提供する。 2.障がい児の意志および人格を尊重して、常に障がい児の立場に立ったサービスの提供に努める。 3.地域との結びつきを重視し、県、市町村、他の障害福祉サービス事業者、その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携を努めるものとする。 4.事業の実施にあたっては関係法令を順守する。

利用者、及び通所給付決定保護者等の意思及び人格を尊重し、適切な指定障害児通所支援を提供することを目的とする。


精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

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