


子供の発達のことで伺いました。
山の上にあります。
少し迷いましたが案内出てるので
よく見ればたどり着けます。
対応も良かったです。
医師の方で良い人に当たれば不愉快な思いしないと思います。良くない方に当たれば何も教えてくれません。自分から調べて聞いたり頼んだりしないとやってくれませんね。10年以上お世話になりましたが、最後までその感じでした。





🎸元ミュージシャンによる音楽療育
🩺【看護師常駐】医療的ケア対応👩⚕️







重症心身障がい児専門の放課後等デイサービス🏡🌈
家族の様な事業所づくりを目指しています🛁✨
【医療的ケア対応】看護師常駐👩⚕️理学療法士在籍🤝
🛁 【テーマは”癒し”】スヌーズレン🌟足浴🦶マッサージ🤲
🚶♂️ 【アクセス◎】新長田駅から徒歩5分🚉

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事業所の従業者は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることが出来るよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行います。都道府県、関係市町、障害福祉サービスを行うもの、児童福祉施設その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供するものとの綿密な連携を図り総合的サービスの提供に努めていきます

(1)一人ひとりの子どもの状態を理解し、豊かな発達を促すよう支援します。 (2)一人ひとりの子どもの活動状況、発達段階、日常生活などを十分に把握し、多職種の連携によって療育を実施します。 (3)毎日の生活リズムを整え、子どもが発達する基本である健康な体づくりに取り組みます。 (4)子どもと家族が、家庭や地域の中でともに生活していくための支援をします。

運営規程のとおり

就学前の療育を必要とする児童に対し、保育を通じて、発達段階や特性に応じた日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識の付与、集団生活に適応のための発達支援と各家庭の状況に合わせた育児支援を行います。

事業所は、指定児童発達支援の提供に当たっては障害児が日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、障害児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 指定児童発達支援の実施に当たっては地域及び家族との結びつきを重視した運営を行い、都道府県、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設その他の福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

(1)事業所は、利用児童並びに家族の意向、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用児童に対して支援・援助を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施し、利用児童に対して適切かつ効果的に支援・援助を提供する (2)事業所は、利用児童並びに家族の意思及び人格を尊重して、常に利用児童の立場に立った支援・援助の提供に努める。 (3)事業所は、事業の実施に当たっては、関係市町村、保健・医療・福祉サービス機関・教育関係機関との連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 ※運営規定第2条

一 事業所の従業者は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 二 事業の実施に当たっては、都道府県、関係市町、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 三 前2項の他、児童福祉法及びその他関係法令等を遵守し事業を実施するものとする。①日常生活における基本的動作の訓練 ②集団生活適応訓練 ③保護者への相談支援及び助言 ④その他

ご家庭でお過ごしの重症心身障がいのあるこどもたちに、通所していただくことによって、医療・ケア・リハビリを手厚く行います。こどもの発達を促進できるよう、チームで考えてケアを提供しています。理学療法士・作業療法士による個別機能訓練を行います。


精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

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