喜多方市の児童発達支援・療育施設一覧3件

近隣エリア:米沢市会津若松市新発田市
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楽しく利用して通ってもらう事で、児童の潜在能力を可能な限り引き出し、発現させ、児童にやる気と自信をつけてもらいます。集団行動に参加して、コミュニケーション能力等の社会性を身につけてもらいます。健全な成長が出来るように、個別・集団の療育支援を行います。

色々な施設を見てきたけど、公立児童館ではハイレベルだと思います。

ネット遊具は規模が大きいし、徒競走設備、地下迷路(?)は子供にはウケが良いです。
スタッフの対応も早く、一緒に遊んでくれたり、子供が遊具で困ってるとすぐにヘルプしてくれます。

人数制限はあるものの土日祝日は予約制になるのは、移動に余裕が生まれてありがたいです。

施設が利用者目線で作られてる感が身をもってわかります。

20241118画像追加

子供は大喜び、やっぱり、楽しい。
改めてネットの高さには、一瞬足がすくみ、進むにつれて日頃の運動不足が露見します。

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障がい児が社会の一員として活躍できるよう、社会性の獲得と個性を生かして成長できるお手伝いをします。個別支援と集団活動参加を織り交ぜて療育支援を行います。

施設自体はいいと思います。
ですが、小学生5年生とかそれぐらいの子供が小さい子専用の遊び場で走り回って飛び跳ねてものを蹴っ飛ばして遊んでいるのを優しく注意してもまだ暴れてるのに外に出そうともしない。
安心して小さい子を遊ばせる施設が怖くて仕方ないです。
よく利用していましたが今後は利用するのをやめようと思っています。
いい施設なのに残念です。
騒ぐ子は外に出す、小学生からは入らせないそのような規則を作らない限り今後は利用するのやめようと思います。

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障がい児の自立の促進、生活の質の向上等を図ることが出来るよう、障がい児の身体、その他の状況及びその置かれている環境に応じて、食事の提供、創作的活動、機能訓練、介護方法の指導、社会適応訓練、レクリエーション等を適切に行うものとします。 事業に当たっては、障がい児及び障がい児の保護者、障がい者のご家族の必要な時に必要な指定障がい児通所支援の提供が出来るよう努めます。また、地域との結び付きを重視し、障がい児の保護者、障がい者のご家族の所在する市町村、他の障がい児通所支援事業者及び指定障がい福祉サービス事業者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する方々との連携に努めます。損得なく対応している。家族のニーズに対応した密着型。
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以下、近隣エリアの施設を表示しています
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🌈 子どもへの生活(発達)支援を行う施設です。
👶 幼児~小学校低学年までが利用可能です。
🚌 通所コースは保護者分離と保護者通所から選べます。
📅 通所回数は毎日、週1~2回、隔週など柔軟に選べます。
🍱 昼食はお弁当持参で、各種行事も年間計画に基づいて行います。
🏡 家庭や地域での生活支援を通じて、子どもが健やかに育つよう支援します。
🎨 運動や制作活動を通じて、楽しく学びながら成長を促します。
🕒 送迎サービスはないため、保護者による送迎が必要です。
🌟 各種教室や活動も隔週土曜日に開催されます。
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利用する児童の意思及び人格を尊重し、利用者及び児童の立場に立った適切なサービス提供を確保することを目的とします。日常生活における基本的動作の習得、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。身体及び精神の状況並びにそのおかれている環境に応じて、適切な支援及び訓練を行うものとします。
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🌟 さつまいも掘りイベントを実施!子どもたちが楽しみながら収穫体験をしました🥔
🎨 様々なアートやクラフト活動を通じて、創造力を育むプログラムを提供しています🎉
📚 学習支援や宿題のサポートを行い、学校生活をより充実させるお手伝いをしています✏️
🚀 運動や体を使った遊びを取り入れ、健康的な成長を促進しています🏃‍♂️
🤝 ボランティア活動を通じて、地域とのつながりを深める機会を提供しています🌈
🎈 楽しいイベントや行事を定期的に開催し、子どもたちの思い出作りをサポートしています🎊
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保護者及び障害児の意向、障害児の適正、特性等を踏まえた支援計画を作成し、これに基づいた支援を提供し、継続的な評価を実施する。障害児の意思や人格を尊重した支援の提供に努める。地域や家庭との結び付きを重視した運営を行う。事業等の人員、設備及び運営等の基準を関係法令等遵守し、事業を実施する。

ゆる〜い 施設、新発田には、一般の公的児童クラブより‥だんぜん!こういう施設が必要さ❢

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利用者の意思及び人格を尊重し、身体及び精神の状況、その置かれている環境に応じて、日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、適切かつ効果的な指導訓練を行います。
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利用児童及び保護者の意向、児童の特性、障がい特性、その他の事業を踏まえた通所支援計画を作成し、それに基づき通所支援を提供し、その効果に付いて継続的な評価を実施する事で適切かつ効果的な児童発達支援サービスを提供する。 障がい児の意思及び人格を尊重し、常に児童の立場に立ったサービスを提供する。 地域及び家庭との結びつきを重視し、行政・相談支援専門員・主治医・他事業所等との連携に努める。 人権擁護、虐待防止の為、責任者を設置し、職員に必要な研修を実施する。
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- 🎨 子どもたちが創造力を発揮できるアートプログラムを実施している。
- 🏃‍♂️ 体を動かすことを楽しむためのスポーツ活動が豊富に用意されている。
- 📚 学習支援が行われており、個別のニーズに応じたサポートが提供される。
- 🍽️ 健康的で美味しい食事を提供し、子どもたちが楽しく食事をする環境を整えている。
- 🎉 定期的にイベントや交流会が開催され、友達と楽しい時間を過ごす機会がある。
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・個別支援計画に基づき、児童指導員等が必要な療育支援を行う。障がい児の発達段階に沿った機能・能力の習得、日常生活に必要な基本的動作の習得、集団生活における社会スキルの獲得を目指すことに努める。 ・通園・通学する保育、教育関連機関、相談支援事業所、行政機関等、医療機関との結びつきを重視し、利用者等の課題を共有することに努める。 ・サービス提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者等に対して理解しやすいように指導、または説明を行う。また、「応援する」という想いを念頭に置き実施するように努める。 ・法または関係法令を遵守し、開かれた事業所運営を実施するものとする。
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児童発達支援・放課後等デイサービス事業所「えいる」は、支援を必要とする子どもたちに必要な発達や生活機能・社会機能を身に着けるための支援を行う施設です。当施設は支援を必要とする子どもや保護者に対して、安心・安全で高品質なホスピタリティの提供を目指します。
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(事業の目的)株式会社コペルが開設するコペルプラス新発田教室が行う児童福祉法に基づく指定児童発達支援事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、通所給付決定保護者及び障害児に対し、適正なサービスを提供することを目的とする。 (運営の方針)事業所は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の特性、障害の特性その他の事情を踏まえた通所支援計画を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することとその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的にサービスを提供する。個別の支援計画の作成、日常生活訓練、集団生活適応訓練、創作的活動、相談業務
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近隣で土日営業の施設

児童発達支援センターゆめみっこ /会津若松市

児童発達支援センターゆめみっこ /会津若松市

空きあり送迎なし
コンフォーテラス /新発田市

コンフォーテラス /新発田市

空きあり送迎あり
コペルプラス 新発田教室 /新発田市

コペルプラス 新発田教室 /新発田市

空きあり送迎なし
ひまわり学園 /新発田市

ひまわり学園 /新発田市

空きあり送迎あり
障がい福祉サービス事業所コパン・クラージュ /会津若松市

障がい福祉サービス事業所コパン・クラージュ /会津若松市

空きあり送迎あり
杜のくまさん /会津若松市

杜のくまさん /会津若松市

空きあり送迎あり
つばめ療育館しばた分館 /新発田市

つばめ療育館しばた分館 /新発田市

空きあり送迎なし
ファミリー・キッズ会津若松3 /会津若松市

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空きあり送迎あり
多機能型事業所「はるか」 /会津若松市

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空きあり送迎なし
総合発達支援プラザふらっぷ3号館 /会津若松市

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空きあり送迎なし

近隣で重心・医療ケア児対応施設

reはーとぴいす /米沢市

reはーとぴいす /米沢市

空きなし送迎あり

・個別支援計画に基づき、児童指導員等が必要な療育支援を行う。障がい児の発達段階に沿った機能・能力の習得、日常生活に必要な基本的動作の習得、集団生活における社会スキルの獲得を目指すことに努める。 ・通園・通学する保育、教育関連機関、相談支援事業所、行政機関等、医療機関との結びつきを重視し、利用者等の課題を共有することに努める。 ・サービス提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者等に対して理解しやすいように指導、または説明を行う。また、「応援する」という想いを念頭に置き実施するように努める。 ・法または関係法令を遵守し、開かれた事業所運営を実施するものとする。

障がい福祉サービス事業所コパン・クラージュ /会津若松市

障がい福祉サービス事業所コパン・クラージュ /会津若松市

空きなし送迎あり09:00 ~ 18:00

🌈 子どもたちが楽しく過ごせる放課後等デイサービスを提供
🎨 多彩なアクティビティで創造力を育む
🍳 料理教室で自分で作る楽しさを体験
🤝 地域交流イベントで友達作りをサポート
🏃‍♂️ 運動会や祭りなどのイベントで仲間と一緒に楽しむ
🌱 自然とのふれあいを大切にしたプログラム
🎉 みんなで挑戦する「やってみんべ!」の精神を大切に
📚 学習支援で学校の授業にも役立つサポート

サイトトップ 児童発達支援 福島県 喜多方市

専門医からの見学時チェックポイント!

・ 複数の事業所を見学することが大切
・ 子どもが安心できる雰囲気か
・活動やルールがわかりやすいか
・道具や遊具が安全で選択肢があるか
・ 音や光などが刺激的すぎないか
・ 静かに過ごせるスペースがあるか
・ 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
・ 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生

黒川 駿哉 先生

精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

なぜイクデンはこのような施設情報を掲載しているのか

専門職の在籍はされているか?職員の経歴

周りの児童との相性はよいか?

プログラム内容・活動内容には、PDCAが回っているか?

専門的なアセスメント・評価手法や検査手法の有無

子どもの特性に応じて、専門性の高い療育を行っているか

併設サービス・将来を見据えた支援

透明性高い事業運営がされているか?

周りの医療機関、学校、相談支援との連携しているか?

利用までの流れ

Monitoring Support

お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

Proposal

受給者証の申請・取得

施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

Inquiry

障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

Facility tour

利用したい施設を探す。

自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

Periodic meetings

施設の見学・体験を行う

施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

Contract

利用する事業所と契約し、利用開始

事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

本サイトに掲載されている施設情報は、株式会社イクデンが独自に収集した情報、各都道府県の公表資料、ならびに施設からの情報提供に基づいて掲載しています。
株式会社イクデンは、掲載情報の正確性・最新性について保証するものではなく、また特定の施設の利用を推奨するものでもありません。
ご利用にあたっては、必ず各施設に直接ご確認ください。
なお、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害についても、株式会社イクデンは一切の責任を負いかねます。

喜多方市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)

ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。

上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています

①自己負担額

・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)

月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):

・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円

利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。

②おやつ代や遠足などでの実費

・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります

また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。

受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。

市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。

これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。

申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。

その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。

一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。

具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。

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