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🐾動物がたくさん!アニマルセラピー









1.障害児が生活能力向上のために必要な訓練を行い、及び社会交流を図ることが出来るよう、障害児に身体及び精神の状況並びにその置かれている状況に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする2.利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。3.地域及び家庭との結び付きを重視し、市町、他の指定通所支援事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密な連携に努めるものとする。4.障害児の人権の擁護及び虐待の防止などの為、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の講習を講ずるように努めるものとする。

①利用者・ご家族本位の支援の提供。②医療的ケア児の受け入れをする。③家庭的な雰囲気を大事にする。

(1)事業は、日常生活の介護及び支援、創作的活動又は娯楽的活動の機会の提供、身体機能又は生活能力の向上のために、その目標を設定し、計画的に行うものとする。(2)事業者自らその提供する事業の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。(3)事業の提供に当たっては、共生型放課後等デイサービス計画に基づき、利用者の機能訓練及びそのものが日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う(4)事業の提供に当たる従業者は、事業の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。(5)事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対

障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。 児童福祉法に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。サービスの円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、障害児及び障害児の保護者の立場に立った適切なサービスを行います。

事業所は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。前二項のほか、法及び関係法令等を遵守し、指定放課後等デイサービスを提供するものとする。

保護者及び利用者の特性、障がいの特性、その他の事情を踏まえた通所支援計画(放課後等デイサービス計画)を作成し、これに基づき利用者に対して通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施すること、その他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効率的に事業を提供します。

就学中の重症心身障害児に、地域で安心して利用できる日中や放課後の活動場所と、利用者中心の活動を提供します。児童が主体的に、その人らしく充実した生活が実現できるように支援します。

子どもたちが、日常生活における基本的動作を習得し、および集団生活に適応することができるよう、また、生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、基本的動作の指示・集団生活への適応訓練等を行うことを目的とします。

事業所は、利用者の意向、障害児の特性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「放課後等デイサービス計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することと、その他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定放課後等デイサービスを提供する。 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、地域及び家庭との結び付きを重視し、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 前三項の他、関係法令及び各市

障がい児及び通所給付決定保護者の意向、障がい児の適性、障がいの特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき障がい児に対して日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、当該障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、障がい児に対して適切かつ効果的に指定放課後等デイサービスを提供するものとする。


精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

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