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、障害児が日常生活における生活能力の向上のための必要な訓練を行い、及び集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状態の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 2事業の実施に当たっては、都道府県、関係市町、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

学習能力向上意欲のある利用者を主体に療育計画を策定している。利用者一人一人の特性や能力に応じた教材を活用しながら教職員経験者による指導を行い、能力向上へ向けた支援を実施。

「楽しく運動しながらソーシャルスキルを高め、健やかに生きる基礎作りを行う」のコンセプトを基に療育を行う。 利用者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮のもと、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、次の通り心身の健康等に関する「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の領域を含む総合的な支援を提供するとともにインクルージョンの推進に努めるものとする。

障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うもの

事業所の従業者は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 事業の実施に当たっては、都道府県、関係市町、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設、その他の保健医療サービス又は、福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

1.事業所の従業者は、利用者が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 2.事業の実施に当たっては、都道府県、関係市町、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

学習能力向上意欲のある利用者をマーブルスポットで受け入れているが、その定員を超えて希望者が出ている状況を踏まえ、基本的にはマーブルスポットに準じた運営方針としている。利用者一人一人の特性や能力に合わせた教材を活用しながら教職員経験者の指導下で能力向上に向けた支援を行う。

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障害児が日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。

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、障害児が日常生活における生活能力の向上のための必要な訓練を行い、及び集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状態の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 2事業の実施に当たっては、都道府県、関係市町、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

1事業所の従業者は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 2事業の実施に当たっては、都道府県、関係市町、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

🌈 未就学または就学中の児童・生徒を対象とした放課後等デイサービスを提供
🎨 日常生活の基本的動作や知識、技能の習得を支援
🤝 集団生活への適応を促進し、社会参加をサポート
🛠️ 創作活動やレクリエーションを通じて、生きがいを持てるよう支援
🏡 家族への相談支援も行い、必要な情報提供や関係機関への紹介を実施
⏰ 公的サービス提供時間外の急な預かりサービスも対応可能
📅 定期的なイベントや活動報告を通じて、子どもたちの成長を共有

定員10名 対象児童、未就学児〜18歳 障がい特性:全障がい対応可能(肢体不自由児、重度心身障がい児含む)

①当事業所は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 ②事業の実施に当たっては、障害児の保護者の必要な時に必要な指定放課後等デイサービスの提供ができるよう努めるものとする。 ③事業の実施に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるもの

事業所の従業者は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

こどもたちが社会に出る時に、少しでもできることが増えているよう、グループ活動と個別の援助を用い、それぞれのゴールに向けて計画的に援助を行います
作業療法は、お子さまの「生活に必要な力」を育てる支援です。
国家資格を持つ「作業療法士(OT)」が、日常生活での困りごと(着替え、食事、遊び、学習など)に着目し、感覚・運動・手先の動き・集中力・環境への適応力を整える個別プログラムを提供します。
【作業療法の目的とメリット】
作業療法の目的は、お子さまが「自分の力で生活できるようになること」。
着替えや食事、遊びや学習など、日常生活に必要な動作を獲得・改善し、本人の自信や自立を促します。
主なメリットは以下の通りです!
・手先の器用さや、細かい作業への集中力が育つ
・感覚の過敏・鈍感(音・光・触感など)に適切に対応できるようになる
・姿勢の安定やバランス感覚が育ち、体の使い方が上手になる
・着替え、食事、トイレなどの生活動作がスムーズにできるようになる
・学校生活や集団活動に前向きに参加できるようになる
【どんなお子さまに向いている?】
・服の着脱や食事、トイレなどで手間がかかる
・バランスが悪く、ふらついたり転びやすい
・スプーンやハサミ、えんぴつをうまく使えない
・さわりたくないものがある/特定の音に過敏
・「見て、認識して、動く」ことが苦手(視覚・空間認知の困難)
・姿勢が安定せず、机に向かうのが難しい
・気が散りやすく、集中が続かない
【具体的にどんな療育を行うの?】
🔹 手先の巧緻性を高めるトレーニング
ハサミ・箸・鉛筆・ボタンなどの道具操作を練習し、着替えや食事、学習での困りごとを減らします。
たとえば「ボタンが留められない」「鉛筆を正しく持てない」などの課題に対し、手指の分離運動や力加減の調整を段階的に指導します。
🔹 姿勢とバランスの改善
姿勢が安定しない、すぐ寝転んでしまう、椅子に長く座れないといった場合、バランスボールやクッション、平均台などを活用し、体幹や姿勢保持力を高める練習を行います。
これは、学習時の集中力や転倒防止にもつながります。
🔹 感覚の統合と調整
「触られるのが苦手」「音に過敏」「体の動きがぎこちない」などの感覚に関する課題に対しては、触覚・前庭感覚(回転や揺れ)・固有受容感覚(筋肉の動きの感覚)を統合しやすくする活動を取り入れます。
例:感触遊び、ブランコ、トンネルくぐり、重いものを運ぶゲームなど
🔹 日常生活動作(ADL)の練習
服の着脱、靴の脱ぎ履き、歯みがき、手洗い、トイレ動作など、基本的な生活スキルを段階的に練習します。
道具の工夫(持ちやすいスプーン、マジックテープ靴など)を取り入れることもあります。
🔹 学習につながる支援
「字が読めても書けない」「書くのが遅い・雑」などの学習上の困りごとに対し、視覚認知・注意・記憶のトレーニングや、えんぴつ操作の基礎練習を行います。
また、課題に対する集中力や見通しを育てるために、時間の管理やワークの分割方法なども支援します。
🔹 社会的自立に向けた活動
調理・買い物・公共交通機関の利用など、将来的に必要となる実生活に即した練習も行います。
模擬通貨での支払い練習や、バスの乗り降りの模擬体験などを通じて、「実際にできる」を目指します。
作業療法は、「生活に必要な力」を育てる支援です。
遊びの中で楽しく練習しながら、お子さまの感覚・運動・注意力・生活スキルなどを総合的に育てていきます。


精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

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施設の口コミや評価、療育プログラム内容や在籍する専門職などの情報を掲載、安心して施設を選ぶことができます。

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