みらいりんく糸満は、いつも子供たちの笑顔が溢れていて楽しそうです。動物療法を取り入れている所も素晴らしいですね。先生方もいつも笑顔で子供たちに接していて素敵です。





✨ みらいりんく糸満の魅力 ✨
遊びを通じて心身をリフレッシュ!🌈
感覚統合あそびやビジョントレーニングで自信を育む環境📚
「これやってみたい!」の気持ちを大切にサポート🤗
専門スタッフによる定期的な研修で、質の高い支援を提供💪
家庭の悩みも共に考え、長期的なサポートを実施🏡

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合同会社yuima-ru(以下、「事業者」という。)が設置するcross(以下、「事業所」という。)において実施する指定障害児通所支援の児童発達支援(以下、「指定児童発達支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定児童発達支援の円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下、「法」という。)第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を受けた障害児の保護者をいう。以下、「通所給付決定保護者」という。)の意思及び人格を尊重し、通所給付決定保護者及び障害児の立場に立った適切な指定児童発達支援の提供を確重症心身障害児の支援経験者の職員が充実している。普段、安易に外出等ができない家庭もあることから、重症心身障害児も健常児と変わらない活動や支援の提供を考えている。そのため、外出時の安全面での確認事項や対

事業所は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 指定児童発達支援事業及び、指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市区町村、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。運動遊びや外遊びを中心とした運動療育に加え、感覚統合理論に基づいた訓練も行っている。

いろいろな経験や体験を通して児童の強みを引き出し、自信に繋げていきます。 また、社会性を身につけ自立した生活が送れるよう支援を提供します。手芸や工作などを用いて楽しみながら手先の機能訓練を行ったり、認知作業トレーニングを用いて「できる」を増やします。

・障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。 ・地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、障害自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な提携に努める。 ・児童福祉法及び児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定放課後等デイサービスを提供する。

①障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 ②指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。

事業所は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 ②指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に連携に努めるものとする。

指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市区町村、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

事業所は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 障害児通所支援事業の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市区町村、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。


精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

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