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就学〜卒業まで心身機能が良い状態でいること、楽しみながら過ごせることを目標とする。

「てくてく」では、子どもたちに寄り添い、歩幅を合わせ楽しみながら、無理なく成功体験を積み重ね、自立力を高めるお手伝いをさせて頂きます。自立力の向上の為、毎日お買物学習や、お手伝い、お掃除練習を実施しています。個人のできる力に合わせて、指導員も一緒に楽しく行ってもらうが特色です。

保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害児の特性その他の事情を踏まえた放課後等デイサービス計画を作成し、これに基づき障害児に対して指定放課後等デイサービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施すること、その他の処置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定放課後等デイサービスを提供する。

第2条 通所給付決定保護者(以下「保護者」という。)及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた放課後等デイサービス計画を作成し、これに基づき障害児に対して指定放課後等デイサービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定放課後等デイサービスを提供する。

指定放課後等デイサービスの実施に当たって、事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、入浴、排泄、及び食事の介護、創作的活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 また、学校授業終了後または休業日に行うことから、学校との連携・協働により、本人が混乱しないよう一貫性を以って実施する。

保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害児の特性その他の事情を踏まえた放課後等デイサービス計画を作成し、これに基づき障害児に対して指定放課後等デイサービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施すること、その他の処置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定放課後等デイサービスを提供する。

①事業所は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 ②指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。

1.子供たち一人一人の個性や特性を大切にし明るく楽しい環境作りをします。 2.親御様や教育現場、他の事業所との連携を密にし親御様の力になれるよう活動を行っていきます。

🌟 地域の行事や社会貢献活動に参加し、社会体験を通じて学ぶ
🎨 個別指導を通じて学習への興味を高める
🎶 音楽や美術・工芸などのプログラムで感性を育む
🍕 お出掛けイベントでの体験や食事を通じて楽しい思い出を作る
🛠️ 日常生活のスキルやコミュニケーションスキルを学ぶ
🎉 余暇活動で自分の好きなことを見つける
🍂 季節に応じたアクティビティを通じて自然を感じる
📚 読書を楽しむためのしおりづくりなどの工夫をする

保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害児の特性その他の事情を踏まえた放課後等デイサービス計画を作成し、これに基づき障害児に対して指定放課後等デイサービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することとその処理を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定放課後等デイサービスを提供する。

指定放課後等デイサービスの実施に当たって、事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、入浴、排泄、及び食事の介護、創作的活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 また、学校授業終了後または休業日に行うことから、学校との連携・協働により、本人が混乱しないよう一貫性を以って実施する。

事業所の有する専門機能を活かし、障害児の自立支援と日常生活の充実に資するようサービスを提供する。また、地域の障害児・その家族や障害児を預かる事業所からの相談等に対し、地域の中核的な療育・養育支援事業所として、助言・援助に努めるものとする。 学校に就学している利用者について、授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練を実施するとともに、社会との交流の促進を図る。

1.事業所の従業者は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 2.事業の実施に当たっては、都道府県、関係市町、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は障害福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。


精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

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