







生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図る事ができるよう、事業所において適切かつ、効果的な指導及び訓練を行う。地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、教育機関、他の関係機関と密接な連携に努める。

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学校や自宅では解決することの難しい問題や課題に対して介入し、改善を図ることで、地域で生活する児童が、障害名の有無にかかわらず、学習し、働くことができるように支援を行っていく。

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本人の「すき」なことや「得意」なことに注目し、日常生活がより自分らしくのびのびと過ごせるような支援を行います。 5領域(「健康、生活」「運動、感覚」「認知、行動」「言語、コミュニケーション」「人間関係、社会性」)を踏まえた支援内容を構築し、多角的な視点で子ども達の育ちをサポートします。 子ども達が所属するこども園や小学校、中学校等との連携の強化を図り、それぞれの役割を明確にしながら子ども達の育ちをサポートします。 地域の資源を活用した活動を行い、子ども達が地域社会に参加できる機会を提供します。 スタッフが自身のキャリアを描き、ステップアップしていけるように、学ぶ機会を提供します。

・利用児童が安全・安心して過ごせる居場所をご提供します。 ・10年後の子どもたちの姿をイメージし支援していきます。 ・児童の興味関心を療育のベースにします。 ・自己肯定感を高められるように支援していきます。 ・基本的動作・生活習慣が身につけられるように支援します。 ・ご家庭との連携を大切にし、利用児童の成長を一緒に見守ります。

利用者が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導訓練をおこなうことを目的とする。

利用者が日常生活における基本的な動作及び知識技能を習得し、集団生活に適用できるように身体的・精神的に適切に指導訓練を行う。 事業所の職員は、適切に丁寧に利用者、保護者に支援を行う。 指定放課後等デイサービスの質の評価を行い改善を行う。

児童が安全で安心して過ごせる場所の提供を行います。また、児童とその家族が生き生きとその人らしく生活していくための支援を行います。

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1、障がい児が日常生活における基本的動作を取得し、集団生活に適応することができるよう身体及び精神の状況、置かれてる環境に応じて指導を行う。 2、障がい児、保護者の意思及び人権を尊重しサービスの提供を行う。 3、事業の実施にあたっては、地域、関係市町村、他の保健・医療・福祉サービス事業者との連携を図り、総合的サービスの提供に努める。

1、障がい児が日常生活における基本的動作を取得し、集団生活に適応することができるよう、身体及び精神の状況、置かれてる環境に応じて指導を行う。 2、障がい児、保護者の意思及び人権を尊重しサービスの提供を行う。 3、事業の実施にあたっては、地域、他の事業者との連携を図り、総合的サービスの提供に努める。

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障がいを持った利用者やその家族に対して安心して過ごせる場を提供するとともに地域での生活を支援する

障がいを持つ児童やその家族または、子育て中の家族に対して安心して過ごせる地域社会を実現するために、児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業、日中一時支援事業、生活介護事業、一時預かり保育事業などによる、地域福祉サービス活動を行い、もって障害を持つ家族やその家族の子育て支援又は子育て中の家族の支援に寄与することを目的とする

事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、常時介護を要する利用者に対して、入浴、排泄又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 3前2項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

事業所は、障がい児が日常生活における基本的動作を取得し、及び集団生活に適応することができるよう、当該障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。また、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障がい者福祉事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

事業の目的 放課後等ディサービスに係る指定通所支援の円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び保護者の意思・人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な放課後等ディサービスの提供を確保すること目的とする。 運営の方針 1.障害児が日常生活における基本動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、身体・精神・環境に応じて適切かつ効果的な指導・訓練を行うものとする。 2.放課後等ディサービスの実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、保護者の所在する市町村、他の通所支援事業所、障害福祉サービス事業者、その他福祉サービス・保健医療サービスを提供するものとの密接な連携に努める。


精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

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