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1障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障害児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 2 事業所の従業者は、指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、障害児等に対し、支援を必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。 3 事業者はその提供する指定放課後等デイサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 4 前三項のほか、事業者は児童福祉法、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

障がいを持つ方々が教育の機会に恵まれないことが原因で必要なスキルや資格の取得が困難になることを防ぐため、個々の障がい特性や成長段階に合わせた教育および就労支援を行っています。利用者様が自分らしく成長できる環境を整え、未来への一歩を後押しすることを目標に、一人ひとりに寄り添い、きめ細やかな支援を提供することで、自信を持って社会に出られるようにサポートします

NPO法人TSUBAMEが設置する「重症児デイRAISE」において実施する放課後等デイサービスの適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、通所支援の円滑な運営管理を図るとともに、障がい児及び障がい児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下、「法」という。)第21条の5の6第1項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、障がい児及び保護者の立場に立った適切な通所支援の提供を確保することを目的とします。重症児デRAISEは、主に重症心身障がい児・医療的ケア児を対象としたと放課後等デイサービス事業の通所施設です。子ども達の成長に合わせた「支援」と「楽しく過ごせる場の提供」を行います。

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障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を取得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障害児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする

事業所は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の特性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することとその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に事業を提供する。 事業所は、障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った事業の提供に努める。

✨マカロン朝倉の魅力✨
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👩🏫専門スタッフが一人ひとりに寄り添い、成長をサポートします。

🐻 0歳から18歳までの子どもを対象とした多機能型デイサービスです。
👩🏫 保育士や教員免許を持つ有資格者が、個々の特性や個性を伸ばす支援を行います。
🌱 一人ひとりに合わせたきめ細やかな支援を提供し、自立を促します。
🚐 送迎サービスがあり、通所が便利です。
📈 お子さまの日々の成長をサポートするために全力を尽くします。

NPO法人TSUBAMEが設置する「重症児デイRAISE」において実施する放課後等デイサービスの適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、通所支援の円滑な運営管理を図るとともに、障がい児及び障がい児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下、「法」という。)第21条の5の6第1項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、障がい児及び保護者の立場に立った適切な通所支援の提供を確保することを目的とします。重症児デRAISEは、主に重症心身障がい児・医療的ケア児を対象としたと放課後等デイサービス事業の通所施設です。子ども達の成長に合わせた「支援」と「楽しく過ごせる場の提供」を行います。

障がいのある就学児たちが、放課後や長期休暇中に学習や生活能力向上へむけた訓練を行いながら、自立するお手伝いを支援し、安心して楽しくすごせる時間を提供いたします。

NPO法人TSUBAMEが設置する「重症児デイ NEST」において実施する児童発達支援、放課後等デイサービスの適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、デイサービスの円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下、「法」という。)第21条の5の5第1項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、障害児及び保護者の立場に立った適切なデイサービスの提供を確保することを目的とします。主に重症心身障がい重症児と医療的ケア児を対象とした児童発達支援事業と放課後デイサービス事業との多機能型通所施設です。子ども達の成長に合わせた「支援」と「楽しく過ごせる場の提供」を行います。


精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

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施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

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