施設の特色
この施設は、放課後等デイサービスおよび児童発達支援を提供している「美川あんずの家」と「さるびあ子どもの家」の2つの施設が存在します。以下にそれぞれの特徴や特色を詳しく説明します。
- 個別支援プログラム:
施設では、個々の子どもに合わせた支援プログラムを提供しています。これにより、子どもの成長や発達に応じた適切な支援を受けられるように工夫されています。 - 小集団活動:
子どもたちは小集団で活動することができるため、友達との関わりを通じて社会性を育むことができます。仲間とのコミュニケーションを大切にし、他者の意見を尊重する姿勢を学ぶことができます。 - 多様な活動内容:
創作活動や遊び、ゲーム、体験学習など、多岐にわたる活動が行われています。子どもたちは自分の興味に基づいて様々な活動に取り組むことができ、楽しみながら成長することができます。 - 保護者との連携:
施設では、保護者とのコミュニケーションを重視しています。保護者の意見や悩みを共有し、共感しながら支援を行うため、安心して子どもを預けることができます。 - 地域とのつながり:
学校や地域の人々との連携を重視し、地域社会とのふれあいを通じて子どもたちの社会性を向上させる取り組みが行われています。 - 専門的なスタッフ:
施設には、専門的な知識を持つスタッフが常駐しており、子ども一人ひとりに対して適切なサポートを提供します。これにより、安心して利用できる環境が整えられています。
これらの特徴を通じて、保護者が子どもを通わせる際に安心感を持てるような支援体制が整っています。具体的な利用方法や申し込みについては、直接施設に問い合わせることをお勧めします。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、障害のある子どもやその保護者に適しています。特に、日中活動の場を必要とする子どもや、障害福祉サービスを利用したいと考えている家庭に向けた支援を行っています。
施設の目的は、障害のある子どもたちが自らの意思で活動を選択し、他者とのコミュニケーションを通じて社会性を向上させることです。また、保護者に対しては、子どもが成長する過程での悩みや意見を共有し、共感しながら支援をしていくことを重視しています。
具体的なニーズに応える方法としては、以下のような支援を提供しています:
- 計画相談支援:障害福祉サービスを利用するために必要な計画書を作成し、適切なサービスを受けられるようにします。
- 障害児相談支援:お子様の成長に応じた支援計画を立て、関係機関との連携を図ります。
- 日中一時支援:日中の活動の場を提供し、創作活動やゲームを通じて、子どもたちが楽しく過ごせる環境を整えます。
このように、施設は障害のある子どもたちが自立に向けて成長できるよう、さまざまなアプローチで支援を行っています。
児童発達支援美川インターより車で2分 〒9290205 石川県白山市蓮池町エ5番2
白山市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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