施設の特色
この施設「こまつ育成会」は、放課後等デイサービスおよび児童発達支援を提供しており、障がいのある子どもたちが安心して成長できる環境を整えています。その特徴や特色について、以下の点を挙げます。
- 多様な支援プログラム: こまつ育成会では、個々のニーズに応じた支援プログラムが用意されています。これにより、子どもたちが自分のペースで成長し、社会性やコミュニケーション能力を高めることが可能です。
- 専門的なスタッフ: 施設には、経験豊富な専門のスタッフが在籍しており、障がいのある子どもたちに対して適切な支援を行います。保護者との連携も重視し、子ども一人ひとりに合わせた支援が行われます。
- 安全な環境: 放課後等デイサービスや児童発達支援を行うにあたり、安全で安心な環境が確保されています。施設内は障がいのある子どもたちが快適に過ごせるよう配慮されています。
- アクティビティの充実: 様々なアクティビティやプログラムが提供されており、遊びを通じて学ぶことができる機会が多くあります。これにより、子どもたちは楽しく自信を持って成長することができます。
- 地域との連携: こまつ育成会は地域社会との連携を大切にし、地域イベントへの参加や地域の方々との交流を促進しています。これにより、子どもたちは社会とのつながりを感じながら成長することができます。
このように、こまつ育成会は障がいのある子どもたちに対して、専門的な支援を行い、安全で充実した環境を提供しています。保護者が子どもを通わせる際の安心感を高めるための取り組みがなされており、具体的な支援内容については、施設に直接問い合わせることをお勧めします。
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こまつ育成会は、知的障害などの障害を持つ子どもやその家族に適した支援を提供する施設です。この施設は、障がいのある方が安心して地域で生活できるよう、様々なサービスを通じて支援を行っています。
具体的には、以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています:
- 障がいを持つ子ども - 知的障害やその他の障害を持つ子どもたちが、適切な支援を受けながら成長し、社会参加できるようにすることを目指しています。
- 家族のサポート - 障がいを持つ子どもを育てる家族が抱える負担を軽減し、安心して生活できる環境を提供します。
こまつ育成会は、以下の目的やニーズに応える施設です:
- 地域生活支援 - 就労継続支援B型や生活介護、児童発達支援などを通じて、地域での自立した生活を支援します。
- 教育的支援 - 児童発達支援や放課後等デイサービスを提供し、子どもたちが必要な教育や社会的スキルを身につける手助けをします。
- 相談支援 - 障害者相談事業や就業・生活支援センターを通じて、保護者や障がいのある方が抱える課題に対する相談や支援を行い、適切な情報提供を行います。
このように、こまつ育成会は、障がいのある子どもやその家族が直面する様々な課題に対し、包括的な支援を行うことを目的とした施設です。
児童発達支援jr小松駅より車で7分 〒9230813 石川県小松市糸町2番地12
小松市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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