施設の特色
この施設は、放課後等デイサービスや児童発達支援を提供しており、以下のような特徴や特色があります。
- 利用者中心の支援: 利用者の心に寄り添い、一緒に悩み、共に成長することを重視しています。個々のニーズに応じたサービスを提供し、利用者一人ひとりに合ったプログラムを提案します。
- 地域密着型の運営: 地域に根ざした事業運営を行っており、地域の特性やニーズに応じた支援を行うことができるため、安心して利用者が過ごせる環境を提供しています。
- ご家族との連携: 利用者の声を大切にし、ご家族とも連携を図りながら支援を行います。これにより、家庭での生活との連携が取れ、総合的な支援を実施することが可能です。
- 多様なプログラム: 障害福祉サービスの経験がない方でも安心して利用できるように、先輩社員による研修が充実しています。また、活動内容は多様で、遊びや学びを通じて成長を促します。
- 働きやすい環境: スタッフの約80%が女性で、子育て中の方も多いため、希望休や有給が取得しやすい環境が整っています。このため、スタッフも安心して働ける職場となっており、利用者に対しても質の高いサービスを提供できます。
- 定期的な健康チェック: 利用者の健康状態を把握するための健康チェックシートがあり、必要に応じて適切な対応を行います。
このような特徴から、保護者が安心して子どもを通わせることができる施設であることがわかります。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、障害を持つ子どもやその保護者に適しています。具体的には、発達障害や知的障害、身体障害を持つ子どもたちに対し、日常生活の支援や社会参加を促進するためのデイサービスを提供しています。また、保護者に対しても、子育てに関する相談や情報提供を行い、安心して子育てができる環境を整えています。
施設の目的は、利用者一人ひとりに寄り添い、共に悩み、共に成長することです。具体的なニーズに応えるために、以下のような取り組みを行っています。
- 個別支援: 利用者の特性に応じた個別の支援プログラムを提供し、それぞれの成長をサポートします。
- 家族との連携: 利用者の家族と密に連携し、利用者の生活や学習に関する情報を共有することで、より良い支援を実現します。
- 地域とのつながり: 地域に根ざした事業運営を行い、地域社会とのつながりを大切にしています。これにより、子どもたちが地域での活動に参加しやすくなります。
- 職員の支援体制: 障害福祉サービス未経験の方でも安心して働けるよう、先輩社員による研修が充実しており、質の高い支援を提供できる職員が揃っています。
このように、つくし工房は利用者とその家族のニーズに応じたサービスを提供し、安心して楽しいひと時を送れるよう努めています。
児童発達支援城端線「戸出駅」下車車で10分 〒9391116 富山県高岡市戸出吉住503
高岡市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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