施設の特色
真友社の放課後等デイサービスおよび児童発達支援の施設には、以下のような特徴や特色があります。
- 多様な支援プログラム: 真友社では、児童発達支援や放課後等デイサービスを通じて、個々の子どもに合わせた多様な支援プログラムを提供しています。これにより、発達段階に応じた学びや経験ができる環境が整っています。
- 専門的なスタッフ: 専門の資格を持つスタッフが常駐しており、子どもたちの発達や学習に関する専門的な知識と経験を持っています。保護者との密な連携を図りながら、子ども一人ひとりの特性に応じた支援を行います。
- 遊びを通じた学び: 施設では遊びを通じて学ぶことを重視しています。遊びは子どもたちの社会性やコミュニケーション能力を育むのに役立ちます。様々な遊びやアクティビティを通じて、楽しく学びを深めることができます。
- 安心・安全な環境: 施設内は安心して過ごせる環境が整えられており、子どもたちがリラックスして活動できるよう配慮されています。また、定期的に安全対策や衛生管理が行われています。
- 保護者との連携: 保護者とのコミュニケーションを大切にし、定期的な面談や報告を通じて子どもの成長を共有します。保護者が安心して子どもを預けられるよう、情報提供や相談にも応じています。
- 地域とのつながり: 地域との連携を大切にし、地域のイベントや活動にも参加することで、社会性を育む機会を提供しています。地域の中での交流を通じて、子どもたちの視野を広げることができます。
以上のように、真友社の放課後等デイサービスや児童発達支援の施設は、専門的支援、安心な環境、遊びを通じた学びを重視しており、子どもたちの成長をサポートする体制が整っています。保護者が安心して通わせられるよう、様々な取り組みがなされています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
真友社の提供する施設は、特に以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 学習の遅れや困難: 学習塾「真友ゼミ」や通信制高校サポート校「真友学院」では、個別の学習支援や指導を行い、学習の遅れを取り戻す手助けをします。
- 発達の支援が必要な子ども: 放課後等デイサービス「真友サークル」や「あすなろ」では、児童発達支援や放課後等デイサービスを提供し、特別な支援を必要とする子どもたちの発達を促進します。
- 就労移行のサポートが必要な若者: 「真友キャリアスクール」では、就労移行支援を行い、仕事に向けた準備やスキルの向上を図ります。
- 家庭での支援が難しい場合: 保護者が仕事などで忙しい場合や、家庭内でのサポートが難しい場合に、放課後等デイサービスや児童療育施設として、安全で支援的な環境を提供します。
これらの施設は、子どもたちに自信や笑顔、希望を提供することを目的とし、教育的な支援だけでなく、社会性やコミュニケーション能力の向上も目指しています。保護者に対しても、子どもの成長や発達に関する情報提供や相談支援を行い、安心して子育てできる環境を整えています。
児童発達支援新潟駅万代口バスターミナル〜古町10分、徒歩1分 〒9518061 新潟県新潟市中央区西堀通五番町855-5 フロンティア古町ビル1階
新潟市中央区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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