施設の特色
この施設は、療育と教育を組み合わせた「療育」を提供することを特徴としています。具体的には、以下のような特色があります。
- 個別対応の療育カリキュラム: 子ども一人ひとりの特性や発達段階に応じた療育プランを作成し、それに基づいて指導を行います。これにより、個々のニーズに合った支援が可能になります。
- 専門家によるサポート: スーパーバイザーや医師などの専門家が子どもの様子を観察し、支援計画の適切性を確認します。このプロセスにより、継続的な見直しや改善が行われ、質の高い支援が提供されます。
- 社会適応の促進: 生きづらさを感じている子どもたちが社会に適応できるよう、さまざまな支援を行います。具体的には、コミュニケーションスキルや生活習慣の習得をサポートします。
- 楽しい学びの環境: 子どもたちが喜びを感じながら、楽しく学び、達成感を得られるような環境を整えています。これには、教え方や活動内容の工夫が含まれています。
- 相談支援事業所の設立: 令和6年1月1日に新たに相談支援事業所「エンジェルLamp」が開所され、相談に乗る体制が整っています。これにより、保護者は子どもに関する悩みや疑問を気軽に相談できる環境があります。
このように、個別のニーズに応じた支援と専門家によるサポートが整っているため、保護者が安心して子どもを通わせることができる施設となっています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、言葉がなかなか出ない、コミュニケーションが難しい、友達との遊びが上手にできない、生活習慣(食事、排せつ、着脱など)の習得が遅れている、運動能力が発達していない、または落ち着きがないといった課題を持つ子どもや、そのような子どもを持つ保護者に適しています。
施設の目的は、一人ひとりの特性や発達段階に応じた療育カリキュラムを提供し、子どもたちが社会に適応し、自己発揮できるようにサポートすることです。具体的には、スーパーバイザーや医師などの専門家による経過観察を行い、現在の支援計画が適切であるかを話し合い、必要に応じて支援プランを何度も見直しながら、子どもたちに合わせた療育指導を行います。
このようにして、子どもたちが喜びを感じながら楽しく学び、達成感を得られる環境を整え、それぞれの成長に応じた教え方や環境を工夫することで、保護者のニーズにも応えていきます。
児童発達支援赤塚駅から車で15分 〒9502132 新潟県新潟市西区小瀬778 エンジェル西療育教室
新潟市西区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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