施設の特色
この施設の放課後等デイサービスや児童発達支援の特徴や特色について具体的に説明します。
- 放課後等デイサービス:
- 対象: 就学中の障がいのある児童。
- 利用時間: 放課後や夏休みなどの長期休業日に利用可能。
- 目的: 日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練、生活能力の向上を目指す。
- 特徴: 通常の学童保育とは異なり、保護者の就労の有無に関係なく利用できるため、幅広いニーズに応えられる。
- 活動内容: 生活能力を高めるための様々な訓練や遊びを通じて、子どもたちの社会性を育むプログラムが用意されている。
- 児童発達支援:
- 対象: 療育支援が必要な就学前の乳幼児。
- 目的: 身辺自立に必要な知識や技能、動作を学ぶことを支援。
- 環境: 家庭との密接な連携の下で、子どもの状況や発達過程に応じた支援を行う。
- 訓練内容: 集団生活に適応できるようになるための訓練や、遊びを通じての学びを重視。
- 特徴: 子どもたちが健全に心身を発達させるための環境を提供し、保護者とも連携して支援を行う。
このように、放課後等デイサービスと児童発達支援は、それぞれ異なる年齢やニーズに応じた支援を行っており、子どもたちの成長を促進するための多様なプログラムが用意されています。保護者にとっては、子どもが安心して通える環境が整っていることが重要なポイントです。
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この施設は、特に以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 発達の支援が必要な子ども: 療育支援が必要な就学前の乳幼児向けの児童発達支援センターがあります。ここでは、子どもが身辺自立に必要な知識や技能を学び、集団生活に適応できる訓練が行われます。
- 障がいのある子ども: 放課後等デイサービスを提供しており、障がいのある児童が日常生活動作の指導や集団生活への適応訓練を受けることができます。このサービスは、保護者の就労の有無に関係なく利用可能です。
- 就労支援を必要とする保護者: 就労や生産活動に関する支援を行うプログラムがあり、障がいのある方に対して就労訓練や職場定着支援を行っています。これにより、保護者は自身の就労と子どもの支援を両立させることが可能です。
- 生活全般の支援が必要な家庭: 生活介護や共同生活援助など、日常生活における支援を必要とする障がいのある方々に対して、入所型や通所型のサービスを通じて、生活全般の支援が提供されます。
この施設は、子どもたちの健全な心身の発達を支援し、家庭との連携を重視しながら、個別のニーズに応じた多様なサービスを展開しています。具体的には、教育や福祉サービスの相談支援を通じて、生活上の不安や困りごとに対するアドバイスを行い、地域において安心して生活できる環境を提供することを目指しています。
児童発達支援新発田市立猿橋中学校の隣接。 〒9570061 新潟県新発田市住吉町1丁目7番6号 西園すこやか園
新潟の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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