施設の特色
この施設、児童発達支援センター青い鳥は、発達支援を必要とする子どもたちやその保護者向けに特化した支援を提供しています。以下にこの施設の特徴や特色を具体的に説明します。
- 個別対応の支援: 青い鳥は、各子どもの特性に合わせた支援を行うことを使命としています。子ども一人ひとりの自尊心や自己アイデンティティを育むため、個別の療育プランを作成し、ニーズに応じた支援を提供します。
- 保護者支援: 「子どもを育てにくい」と感じる保護者に対しても支援を行い、子育てに関する悩みや不安を軽減するためのサポートを提供します。保護者向けの講座や相談会も開催されていることが多く、情報交換やコミュニティ形成の場ともなっています。
- 多様な支援サービス:
- 児童発達支援: 発達の遅れや障がいを持つ子どもたちに専門的な支援を行い、未就学児とその保護者を対象にした地域生活の支援も行います。
- 放課後等デイサービス: 学校通学中の障がい児を対象に、放課後や長期休暇中に利用できるサービスを提供。生活能力向上のための訓練を行い、学校教育と連携して自立を促します。
- 保育所等訪問支援: 特別な支援ニーズのある児童に、専門的なスタッフが学校や施設に訪問し、個別的な支援を行います。
- 地域との連携: 地域の各関係機関との連携を重視し、子どもとその家族を支えるための専門的支援を提供しています。地域に根ざした支援を行うことで、安心して暮らせる環境作りを目指しています。
- 施設の環境: 敷地面積は広く、子どもたちが健やかに成長できる環境が整っています。安全で快適な空間の中で、様々な療育活動が行われます。
これらの特徴を踏まえ、児童発達支援センター青い鳥は、発達支援を必要とする子どもたちとその家族にとって、非常に有益な選択肢となるでしょう。保護者が安心して任せられる環境が整っているため、通うことを検討する価値があります。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
青い鳥児童発達支援センターは、発達の遅れや障がいを持つ子どもとその保護者に対して専門的な支援を行う施設です。具体的には、「子どもを育てにくい」と感じている保護者や、特別な支援ニーズを持つ子どもたちに適しています。
この施設の目的は、以下のようなものがあります:
- 子どもたちの自尊心や自己アイデンティティの育成を支援すること。
- 発達の遅れや障がいを持つ子どもたちに対して、個々の特性に合わせた調和を図り、健やかな成長を促すこと。
- 保護者に対して、子育ての悩みを解消するための支援を提供すること。
- 地域で安心して暮らせるように、未就学児とその保護者に対しても支援を行うこと。
具体的な支援方法としては、療育の目的や通所頻度に応じてクラスが分かれており、個別的な支援を行うことができます。また、保育所や学校への訪問支援、障がい児相談支援、放課後等デイサービスなど、多岐にわたるサービスを提供し、子ども一人ひとりのニーズに応えています。これにより、子どもたちが自立した生活を送るための基盤を築くことを目指しています。
児童発達支援 〒2520244 神奈川県相模原市中央区中央区田名4224番地1 児童発達支援センター青い鳥
相模原市中央区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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