施設の特色
ムーブメントプラス茅ヶ崎は、放課後等デイサービスおよび児童発達支援を提供する施設で、以下の特徴や特色があります。
- 個別支援の重視: 各お子さまの身体機能や能力を把握し、それに基づいた段階的な支援を行います。お子さまが「初めて」や「チャレンジ」する機会を大切にし、適切な環境調整を行います。
- 不安の軽減: 特に初めての発達において保護者が抱える不安に寄り添い、それに対するサポート方法を提案します。お子さまの発達状況に合わせた関わりを通じて、できた経験を積み重ねることを目指します。
- 家庭との連携: 生活の中心である家庭との連携を大切にし、保育園や幼稚園、学校との調整を図ることで、より安心した生活が送れるように支援します。
- 環境調整のアドバイス: お子さまが生活する家庭環境の把握を行い、日常生活でのサポート方法や居住空間の調整についてアドバイスを提供します。
- 専門スタッフのサポート: 経験豊富な専門スタッフが在籍し、利用者のニーズに合わせたケアを提供します。看護師やリハビリテーション専門家が健康や生活の質を向上させるためにサポートします。
- 静かな環境: 茅ヶ崎市の閑静な住宅地に位置し、自然に囲まれた落ち着いた環境で心身のリラックスを促します。外部の喧騒から離れた穏やかな時間を提供します。
- 営業日と時間: 営業日は月曜日から金曜日で、祝日も営業しています。営業時間は9:30から18:30で、児童発達支援は9:30から13:30、放課後等デイサービスは13:30から18:30まで提供されます。
これらの特徴を持つムーブメントプラス茅ヶ崎は、お子さまの個別性を重視し、安心して通うことができる環境を整えています。保護者が感じる不安や疑問についても、気軽に相談できる場を提供しています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
ムーブメントプラス茅ヶ崎は、特に発達に関する課題を持つ子どもやその保護者に適した施設です。ここでは、個別性を重視した支援が行われており、子どもたちの身体機能や能力を把握した上で、段階付けや環境調整を行いながら「初めて」や「チャレンジ」をサポートします。
具体的には、以下のような目的やニーズに応える施設です:
- 発達支援: 発達に不安を抱える子どもに対して、個別支援を通じて自信を持たせ、「できた」という経験を積ませることで次のステップへの挑戦を促します。
- 心のサポート: 初めての経験に対する不安を軽減するために、保護者に対してもサポートやアドバイスを提供し、安心感を持てるようにします。
- 家庭との連携: 家庭を中心とした支援を行い、保育園や学校との連携を図ることで、子どもがより安心した生活を送れるようにサポートします。
- 環境調整のアドバイス: 日常生活でのサポート方法や住居環境の調整についてもアドバイスを行い、子どもの生活の質を向上させる手助けをします。
このように、ムーブメントプラス茅ヶ崎は、子どもたちの発達を支援するだけでなく、保護者の不安を軽減するための包括的なサポートを提供しています。
児童発達支援茅ヶ崎駅から徒歩20分茅ヶ崎公園野球場バス停から徒歩5分市営プール前バス停から徒歩5分中海岸バス停から徒歩10分 〒2530055 神奈川県茅ヶ崎市中海岸三丁目9番64号
神奈川の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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