施設の特色
こはるび学園は、発達に気になる状態が見られるお子さんとそのご家族を支援するための療育機関です。この施設の特徴や特色は以下の通りです。
- 対象年齢: こはるび学園は、主に未就学児(6歳まで)を対象とした児童発達支援を行っています。これにより、就学前のお子さんに特化した支援が提供されます。
- 利用方法: 利用希望者は、まず相談や見学を行い、その後市役所で利用申請を行う必要があります。支援が決定されると、保護者と施設の間で契約を結び、利用が開始されます。
- 定員と利用時間: 1日の利用定員は10名で、利用時間は祝祭日を除く月曜日から土曜日の10時から14時までです。この限られた人数により、個別の支援が行いやすくなっています。
- 支援内容: こはるび学園では、お子さんの成長を支援するために、個別支援計画を立て、家庭内や社会的な行動に関する相談にも応じています。具体的な環境整理の方法や対応策を一緒に考えることで、実際的な支援が提供されます。
- 保護者との連携: この施設は、保護者の子育て観を尊重しつつ、お子さんに適した目標や支援計画を立てることに注力しています。また、保護者と職員の間でのコミュニケーションを大切にしており、支援内容について随時話し合いを行います。
- 災害時の対応: 災害時には、保護者に速やかなお迎えをお願いする方針を持ち、子どもたちを安全な場所でお預かりする体制を整えています。火災などの緊急事態には、保護者に連絡を行い、お迎えを促します。
これらの特徴から、こはるび学園はお子さんの健やかな成長を支え、保護者との協力を大切にした療育環境を提供しています。
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この施設、こはるび学園は、発達に気になる状態が見られるお子さんとそのご家族を支援するための療育機関です。具体的には、就学前のお子さんを対象とした児童発達支援を行っており、発達に不安を抱えるお子さんやそのご家族のニーズに応えています。
こはるび学園の目的は、以下の通りです。
- 発達支援: お子さんの成長を支えるために、個別の支援計画を立て、適切な療育を提供します。
- 家族支援: ご家族と協力しながら、お子さんの健やかな成長を支えるための情報や相談に応じます。
- 環境整備: 家庭内や社会的な行動に関する相談を受け、具体的で有効な対応策を一緒に考えます。
このように、こはるび学園は、発達に課題を持つお子さんとその家庭に対して、専門的な支援を通じて、より良い療育環境を提供し、成長を促進することを目指しています。
児童発達支援小田急小田原線栢山駅徒歩約10分 〒2500852 神奈川県小田原市栢山592−2 リバーサイドハイツ105号
小田原市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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